○三島村簡易水道事業の設置に関する条例

平成14年3月11日

条例第1号

(目的)

第1条 この条例は、本村の簡易水道事業の設置に関する事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 本村に、生活用水その他の浄水を村民に供給するため、次の事業を設置する。

(1) 三島村竹島地区簡易水道事業

(2) 三島村硫黄島地区簡易水道事業

(3) 三島村黒島大里地区簡易水道事業

(4) 三島村黒島片泊地区簡易水道事業

(経営の基本)

第3条 前条に掲げる事業(以下「簡易水道事業」という。)は、常に事業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 各簡易水道事業の給水区域、計画給水人口及び1日の最大給水量は、次のとおりとする。

(1) 三島村竹島地区簡易水道事業

 給水区域 長瀬・舟倉・下村・上村・向村・橋ノ下・橋ノ上・マゴラノ上・西長瀬・西篭

 計画給水人口 110人

 1日最大給水量 54.0m3

(2) 三島村硫黄島地区簡易水道事業

 給水区域 下村・中下村・西下村・橋ノ口・中園村・宇戸平村一・宇戸平村二・蔵園宮馬場・浜岩下・西墓道・宮園・東墓道・アゲン平・堂園東・徳体下・宇戸頭磯松

 計画給水人口 150人

 1日最大給水量 74.0m3

(3) 三島村黒島大里地区簡易水道事業

 給水区域 北下村・上村・下村・中尾田・上中田・テイ松・宮後・宮平・尾野・七郷・松ノ上・中尾・堂屋敷・鬼ケ平・イブタ・片泊道下・ソベゴウ・中里村

 計画給水人口 110人

 1日最大給水量 54.0m3

(4) 三島村黒島片泊地区簡易水道事業

 給水区域 トッ堀・スガ尾・綱下ゲ・南下村・平迫村・上町・立山・一五川・ドノ平一五川ノ二・佛ノ井・サガリノ上・ヲナヘ

 計画給水人口 120人

 1日最大給水量 59.0m3

(管理及び給水等)

第4条 この条例に定めるもののほか、簡易水道事業の管理及び給水等に関し必要な事項は、三島村簡易水道事業給水条例(平成14年三島村条例第2号)に定める。

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

三島村簡易水道事業の設置に関する条例

平成14年3月11日 条例第1号

(平成14年3月11日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 簡易水道
沿革情報
平成14年3月11日 条例第1号