○三島村簡易水道事業給水条例

平成14年3月11日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第12条)

第3章 給水(第13条―第22条)

第4章 料金及び手数料(第23条―第31条)

第5章 管理(第32条―第35条)

第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準(第36条―第38条)

第7章 補則(第39条)

第8章 罰則(第40条・第41条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、三島村簡易水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めるとともに、併せて布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 三島村簡易水道事業の給水区域は、三島村簡易水道事業の設置に関する条例(平成14年三島村条例第1号)第3条第2項各号に規定する給水区域とする。

(給水装置の定義)

第3条 この条例において、「給水装置」とは、需要者に水を供給するために村長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

(給水装置の種類)

第4条 給水装置は、次の3種とする。

(1) 専用給水装置 1戸(1世帯)又は1箇所で専用するもの

(2) 共用給水装置 2戸(2世帯)若しくは2箇所以上で共用するもの

(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込)

第5条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、村長の定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、村長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、村長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設し、改造し、修繕し、又は撤去する者の負担とする。ただし、村長が特に必要があると認めたものについては、村においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置工事は、村長又は村長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により、指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ村長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事しゅん工後に村長の工事検査を受けなければならない。

3 第1項の規定により村長が工事を施行する場合においては、当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。

4 指定給水装置工事事業者に関する事項については別に定める。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 村長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具についてその構造及び材質を指定することができる。

2 村長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 村長が、施行する給水装置工事の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その費用を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に村長が定める。

(工事費の予納)

第11条 村長に給水装置の工事を申し込む者は、設計によつて算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、村長が、その必要がないと認めた工事については、この限りではない。

2 前項の工事費の概算額は、工事しゆん工後に精算する。

(工事費の未納の場合の措置)

第11条の2 村長が施行した給水装置の工事の工事費を、工事申込者が指定期限内に納入しないときは、村長は、その給水装置を撤去することができる。

2 前項の規定により、村長が給水装置を撤去した後、なお損害があるときは、工事申込者は、村長にその損害を賠償しなければならない。

(給水装置の変更等の工事)

第12条 村長は、配水管の移転その他特別の理由によつて、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

第3章 給水

(給水の原則)

第13条 給水は、非常災害、水道施設の損傷、公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止しようとするときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りではない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあつても、村は、その責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第14条 水道を使用しようとする者は、村長が定めるところにより、あらかじめ村長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第15条 給水装置の所有者が、村内に居住しないとき、又は村長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、村内に居住する代理人を置かなければならない。

(管理人の選定)

第16条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、村長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他村長が必要と認めた者

2 村長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(水道メーターの設置)

第17条 給水量は、村の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし、村長が、その必要がないと認めたときは、この限りではない。

2 メーターは給水装置に設置し、その位置は、村長が定める。

(メーターの貸与)

第18条 メーターは、村長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。

2 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつてメーターを管理しなければならない。

3 水道使用者等が、前項の管理義務を怠つたために、メーターを亡失し、又は毀損した場合はその損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第19条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) 用途を変更するとき。

(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があつたとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があつたとき。

(3) 消防用として水道を使用したとき。

(4) 管理人に変更があつたとき又はその住所に変更があつたとき。

(私設消火栓の使用)

第20条 私設消火栓は、消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。

2 私設消火栓を、消防の演習に使用するときは、村長の指定する村職員の立会いを要する。

(水道使用者等の管理上の責任)

第21条 水道使用者等は、善良な管理者の注意をもつて、水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異状があるときは、直ちに村長に届け出なければならない。

2 前項において修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、村長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠つたために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

(給水装置及び水質の検査)

第22条 村長は、給水装置又は供給する水の水質について、水道使用者等から請求があつたときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料

(料金の支払義務)

第23条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

2 共用給水装置によつて水道を使用する者は、料金の納入について連帯責任を負うものとする。

(料金)

第24条 料金は、次の表に掲げる区分に従い、基本料金と、使用水量に応じて算出した従量料金との合計額に100分の110を乗じて得た額(その額に、1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

水道料金(月額)

メーター口径

φ13

φ20

φ25

φ30

φ40

φ50

基本料金(円)

760

1,130

1,630

2,580

4,650

12,020

従量料金(円)

1立方メートル(m3)につき 80

(料金の算定)

第25条 料金は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ村長が定めた日をいう。以下同じ。)にメーターの点検を行い、使用水量を計量し、定例日の属する月分として算定する。ただし、やむを得ない理由があるときは、村長は、定例日以外の日に点検を行うことができる。

2 水道の使用を休止し、若しくは廃止したとき又は臨時に水道を使用したときは、その都度使用水量を計量し、その使用水量をもって料金を算定する。

(使用水量及び用途の認定)

第26条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量及びその用途を認定する。

(1) メーターに異常があつたとき。

(2) 料金の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(4) 共用給水装置により、水道を使用するとき。

(特別な場合における料金の算定)

第27条 月の中途において水道の使用を開始し、又は使用をやめたときの基本料金は、日割りで算定する。

(料金の徴収方法)

第28条 料金は、納入通知書又は口座引落の方法により毎月徴収する。ただし、村長が必要があると認めたときはこの限りではない。

(督促及び延滞金の徴収)

第29条 この条例の規定により納付すべき給水料金を滞納した場合には、次に定める督促手数料及び延滞金を徴収するものとする。

(1) 督促手数料の額は1通につき100円とし、納期限後20日以内に督促を発するものとする。

(2) 延滞金については納期限後1月を経過した日の翌月から納付額の100分の5に納入した月までに係わる月数(1月未満の端数がある場合は1月とする。)を乗じて得た額を徴収する。ただし、延滞金の確定金額で1円未満の端数金額は切り捨てる。

(手数料)

第30条 手数料は、次により、申込者から申込みの際、これを徴収する。ただし、村長が、特別の理由があると認めた申込者からは、申込後、徴収することができる。

(1) 工事申請手数料

(2) 工事設計手数料(村長が給水装置工事の設計をするとき)

(3) 工事検査手数料(材料費)

(4) 指定給水装置工事事業者申請手数料

(工事申請手数料)

第30条の2 給水装置の新設又は改造(メーターの口径を増す場合に限る。)の工事をしようとするものは、当該工事に係る給水管に設置されるメーターの口径により、次の表に定める額の申請手数料を納入しなければならない。ただし、改造工事の場合の手数料の額は、改造後のメーターの口径に係る手数料の額と改造前のメーターの口径に係る手数料の額の差額とする。

メーター口径

新設又は前面改造工事

その他工事

13及び20ミリメートル

8,000円

4,000円

25及び30ミリメートル

10,000円

5,000円

40及び50ミリメートル

14,000円

7,000円

(工事設計手数料)

第30条の3 工事設計手数料は、設計額に100分の5を乗じて得た金額とする。

(工事検査手数料)

第30条の4 工事検査手数料は、設計額に100分の5を乗じて得た金額とする。

(指定給水装置工事事業者申請手数料)

第30条の5 指定給水装置工事事業者の指定を受けようとするものは、申請手数料6,000円を村に納入しなければならない。

(料金、手数料等の軽減又は免除)

第31条 村長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によつて納付しなければならない料金、手数料その他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第32条 村長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し適当な装置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第33条 村長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、水道法施行令(昭和32年政令第336号)第5条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 村長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第34条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者が、第10条の工事費、第21条第2項の修繕費、第24条の料金、又は第30条の手数料を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者が、正当な理由がなくて、第25条の使用水量の計量又は第32条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水栓を、汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において、警告を発しても、なお、これを改めないとき。

(給水装置の切離し)

第35条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、3箇月以上所在が不明で、かつ、給水装置の使用者がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあつて、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 布設工事監督者の配置基準及び資格基準並びに水道技術管理者の資格基準

(布設工事監督者を配置する工事)

第36条 水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第12条第1項に規定する条例で定める布設工事監督者が監督業務を行うべき水道の布設工事は、法第3条第8項に規定する水道施設の新設又は次の各号に掲げる増設若しくは改造の工事とする。

(1) 1日最大給水量、水源の種別、取水地点又は浄水方法の変更に係る工事

(2) 沈でん池、濾過池、浄水池、消毒設備又は配水池の新設、増設又は大規模の改造に係る工事

(布設工事監督者の資格)

第37条 法第12条第2項に規定する条例で定める布設工事監督者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学(短期大学を除く。以下同じ。)の土木工学科若しくはこれに相当する課程において衛生工学若しくは水道工学に関する学科目を修めて卒業した後、又は旧大学令(大正7年勅令第388号)による大学において土木工学科若しくはこれに相当する課程を修めて卒業した後、2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(2) 学校教育法による大学の土木工学科又はこれに相当する課程において衛生工学及び水道工学に関する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、3年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 学校教育法による短期大学若しくは高等専門学校又は旧専門学校令(明治36年勅令第61号)による専門学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、5年以上水道に関する技術上の実務に従事を有する者

(4) 学校教育法による高等学校若しくは中等教育学校又は旧中学校令(昭和18年勅令第36号)による中等学校において土木科又はこれに相当する課程を修めて卒業した後、7年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 10年以上水道の工事に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 第1号又は第2号の卒業者であって、学校教育法による大学院研究科において1年以上衛生工学若しくは水道工学に関する課程を専攻した後、又は大学の専攻科において衛生工学若しくは水道工学に関する専攻を終了した後、第1号の卒業者にあっては1年以上、第2号の卒業者にあっては2年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(7) 外国の学校において、第1号若しくは第2号に規定する課程及び学科目又は第3号若しくは第4号に規定する課程に相当する課程又は学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号に規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(8) 技術士法(昭和58年法律第25号)第4条第1項の規定による第2次試験のうち上下水道部門に合格した者(選択科目として上水道及び工業用水道又は水道環境を選択したものに限る。)であって、1年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

2 簡易水道事業の用に供する水道(以下「簡易水道」という。)については、前項第1号中「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第2号中「3年以上」とあるのは「1年6箇月以上」と、同項第3号中「5年以上」とあるのは「2年6箇月以上」と、同項第4号中「7年以上」とあるのは「3年6箇月以上」と、同項第5号中「10年以上」とあるのは「5年以上」と、同項第6号中「第1号の卒業生にあっては1年以上」とあるのは「第1号の卒業生にあっては6箇月以上」と、「2年以上」とあるのは「1年以上」と、同項第7号中「最低経験年数以上」とあるのは「最低経験年数の2分の1以上」と、同項第8号中の「1年以上」とあるのは「6箇月以上」とそれぞれ読み替えるものとする。

(水道技術管理者の資格)

第38条 法第19条第3項に規定する条例で定める水道技術管理者が有すべき資格は、次のとおりとする。

(1) 前条の規定により簡易水道以外の水道の布設工事監督者たる資格を有する者

(2) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において土木工学以外の工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目又はこれらに相当する学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校を卒業した者については4年以上、同項第3号に規定する学校を卒業した者については6年以上、同項第4号に規定する学校を卒業した者については8年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(3) 10年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(4) 前条第1項第1号第3号及び第4号に規定する学校において、工学、理学、農学、医学若しくは薬学に関する学科目並びにこれらに相当する学科目以外の学科目を修めて卒業した後、同項第1号に規定する学校の卒業者については5年以上、同項第3号に規定する学校の卒業者については7年以上、同項第4号に規定する学校の卒業者については9年以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(5) 外国の学校において、前条第1項第2号に規定する学科目又は前号に規定する学科目に相当する学科目を、それぞれ当該各号に規定する学校において修得する程度と同等以上に修得した後、それぞれ当該各号の卒業者ごとに規定する最低経験年数以上水道に関する技術上の実務に従事した経験を有する者

(6) 厚生労働大臣の登録を受けた者が行う水道の管理に関する講習の課程を修了した者

第7章 補則

(委任)

第39条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

第8章 罰則

(過料)

第40条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、1万円以下の過料を科することができる。

(1) 第5条の承認を受けないで、給水装置を新設し、改造し、修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)し、又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第17条第2項のメーターの設置、第25条の使用水量の計量、第32条の検査又は第34条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第21条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠つた者

(4) 第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れようとして、詐欺その他不正の行為をした者

(料金を免れた者に対する過料)

第41条 村長は、詐欺その他、不正の行為によつて第24条の料金又は第30条の手数料の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例によつてなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出、その他の手続は、改正後のこの条例の規定にかかわらず、なお、従前の例による。

3 三島村簡易水道条例(昭和53年三島村条例第8号)は、廃止する。

(平成25年条例第5号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 改正後の水道料金における基本料金は、令和3年度については3分の1を、令和4年度については3分の2を、令和4年度以降は全額を徴収する。

三島村簡易水道事業給水条例

平成14年3月11日 条例第2号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 簡易水道
沿革情報
平成14年3月11日 条例第2号
平成25年4月1日 条例第5号
令和3年6月9日 条例第13号