○三島村国民健康保険条例施行規則
昭和49年6月1日
規則第8号
(趣旨)
第1条 三島村国民健康保険条例(昭和49年三島村条例第6号。以下「条例」という。)の施行については、法令その他別に定めるものを除くほか、この規則の定めるところによる。
(被保険者証)
第4条 被保険者証は、2箇年毎に更新し、毎年1回検認しなければならない。
第5条 被保険者が被保険者証を紛失し、国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第7条第1項の規定により、その再交付を申請するときは、当該被保険者の住所を有する地域の区長の紛失証明書を添付しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和64年1月1日から適用する。
附則(平成元年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第8号)
この規則は、平成21年1月1日から施行する。