○三島村国民健康保険条例

昭和49年3月30日

条例第6号

目次

第1章 村が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 保険給付(第4条―第6条)

第4章 保健事業(第7条)

第5章 その他(第8条)

第6章 罰則(第9条―第12条)

附則

第1章 村が行う国民健康保険の事務

(趣旨)

第1条 この村が行う国民健康保険の事務については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

第2章 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は、次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 2人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 2人

(3) 公益を代表する委員 2人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、協議会に関して必要な事項は、規則で定める。

第3章 保険給付

(一部負担金)

第4条 保険医療機関又は保険薬局について療養の給付を受ける被保険者は、その給付を受ける際、次の各号の区分に従い、当該給付に要する費用の額に当該各号に掲げる割合を乗じて得た額を、一部負担金として、当該保険医療機関又は保険薬局に支払わなければならない。

(1) 6歳に達する日以後の最初の3月31日の翌日以後であって70歳に達する日の属する月以前である場合 10分の3

(2) 6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である場合 10分の2

(3) 70歳に達する日の属する月の翌月以降である場合(次号に掲げる場合を除く。) 10分の2

(4) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項第4号の規定が適用される者である場合 10分の3

(出産育児一時金)

第5条 被保険者が出生したときは、当該被保険者が属する世帯の世帯主に対し、出産育児一時金として1件当たり48万8千円を支給する。ただし、村長が健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条ただし書に規定する出産であると認めるときは、1万2千円を加算する。

2 前項の規定にかかわらず、出産育児一時金の支給は、同一の出産につき、健康保険法(大正11年法律第70号)、船員保険法(昭和14年法律第73号)、国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって、これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第6条 被保険者が死亡したときは、その者の葬祭を行う者に対し葬祭費として2万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず、葬祭費の支給は、同一の死亡につき、健康保険法、船員保険法、国家公務員共済組合法、地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によつて、これに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。

第4章 保健事業

(保健事業)

第7条 村は、高齢者医療確保法第20条及び第24条に規定する特定健康診査等を行うものとするほか、これらの事業以外の事業であって、被保険者の健康の保持増進のために次に掲げる事業を行う。

(1) 健康教育

(2) 健康相談

(3) 健康診査

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第5章 その他

第8条 前条に定めるもののほか、保健事業に関して必要な事項は、別にこれを定める。

第6章 罰則

第9条 この村は、世帯主が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした場合においては、その者に対し10万円以下の過料を科する。

第10条 この村は、世帯主又は世帯主であつた者が正当の理由なしに国民健康保険法第113条の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、10万円以下の過料を科する。

第11条 この村は、偽りその他不正の行為により一部負担金及びこの条例の規定による過料の徴収を免かれた者に対し、その徴収を免かれた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第12条 前3条の過料の額は、情状により、村長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は、その発付の日から起算して14日を経過した日とする。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

2 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)附則第1条の2に規定する新型コロナウイルス感染症に感染したとき、又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病手当金を支給する。

3 傷病手当金の額は、1日につき、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし、健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは、その金額とする。

4 傷病手当金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

5 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受けることができる期間は、傷病手当金を支給しない。ただし、その受けることができる給与等の額が、附則第3項の規定により算定される額より少ないときは、その差額を支給する。

6 前項に規定する者が、新型コロナウイルス感染症に感染した場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額、その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし、同項ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは、その額を支給額から控除する。

7 前項の規定によりこの市が支給した金額は、当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

(昭和49年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和50年1月1日から適用する。

(昭和51年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和53年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和56年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和56年8月1日から適用する。

(昭和58年条例第1号)

1 この条例は、昭和58年2月1日から施行する。但し、第5条の規定については、昭和58年4月1日から適用する。

2 改正後の三島村国民健康保険条例第9条及び第10条の規定は、昭和58年2月1日以後の行為から適用し、同日前の行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、第4条第1項及び第2項の規定については健康保険法等の一部を改正する法律(昭和59年法律第77号。附則第1条中ただし書に規定する部分を除く。)の施行の日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成4年条例第10号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。ただし、目次の改正規定、第7条及び第8条の改正規定については平成7年4月1日から施行する。

(平成10年条例第6号)

この条例は、平成10年4月1日から適用する。

(平成12年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成14年条例第10号)

この条例は、平成14年10月1日から施行する。

(平成15年条例第2号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成18年条例第15号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年条例第6号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第16号)

1 この条例は、平成21年1月1日から施行する。

2 施行日前に出産した被保険者に係る三島村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額は、なお従前の例による。

(平成26年条例第31号)

この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成30年条例第5号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の附則第2項から第7項までの規定は、傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和5年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に出産した被保険者に係る三島村国民健康保険条例第5条の規定による出産育児一時金の額については、なお従前の例による。

三島村国民健康保険条例

昭和49年3月30日 条例第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
昭和49年3月30日 条例第6号
昭和49年12月26日 条例第28号
昭和51年3月23日 条例第11号
昭和51年10月18日 条例第15号
昭和53年3月28日 条例第3号
昭和56年10月1日 条例第16号
昭和58年2月1日 条例第1号
昭和59年9月25日 条例第12号
昭和61年3月28日 条例第4号
平成4年3月17日 条例第10号
平成6年9月20日 条例第7号
平成10年3月12日 条例第6号
平成12年3月10日 条例第12号
平成14年10月1日 条例第10号
平成15年3月10日 条例第2号
平成18年9月28日 条例第15号
平成20年3月25日 条例第6号
平成20年12月24日 条例第16号
平成26年12月9日 条例第31号
平成30年3月23日 条例第5号
令和2年6月17日 条例第9号
令和5年3月15日 条例第8号