○三島村硫黄島温泉プールの設置及び管理に関する条例施行規則
平成4年3月17日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村硫黄島温泉プールの設置及び管理に関する条例(平成4年三島村条例第7号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開場及び利用時間)
第2条 三島村硫黄島温泉プール(以下「温泉プール」という。)の開場期間は、毎年4月1日から10月31日までとする。
2 温泉プールの利用時間は、午前9時から午後5時までとする。
3 村長は、温泉プールの管理上必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず開場期間若しくは、利用時間を変更し、又は開場しない日を設けることがある。
(利用許可)
第3条 温泉プール及び関連施設(以下「施設等」という。)の利用の許可を受けようとする者は、備付けの利用簿に必要事項を記入の上、許可を受けなければならない。
2 中学生以下の者又は介護の必要な者は、保護者(保護者に代わつて責任の持てる成人を含む。)又は介添者の同伴がなければ許可しないものとする。
(使用料の納入)
第4条 許可を受けた者は、条例第5条の規定による使用料を納入しなければならない。
(使用料の返還)
第5条 条例第5条第3項各号に該当するときは、即時、使用料の全額を返還する。
(使用料の減免)
第6条 条例第6条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。
(1) 村民が利用するとき 全額免除
(2) 公共団体又はこれに準ずるもので村長が認めたものが利用するとき 全額免除又は村長が相当と認める額の減額
(施設等の毀損等の届出)
第7条 温泉プール及び関連施設を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を村長に届け出てその指示に従わなければならない。
(雑則)
第8条 この規則に定めるもののほか、温泉プールの管理について必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、平成4年4月1日から施行する。