○三島村硫黄島温泉プールの設置及び管理に関する条例
平成4年3月17日
条例第7号
(設置)
第1条 村民にレクリェーションの場を提供し、村民の健康の増進を図るため、公の施設として三島村硫黄島温泉プール(以下「温泉プール」という。)を設置する。
(位置)
第2条 温泉プールは、硫黄島に置く。
(利用の許可)
第3条 温泉プール及び関連施設(以下「施設等」という。)を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、施設等の管理上必要と認めるときは、前項の許可(以下「利用許可」という。)をするに当たり条件を付することができる。
3 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用許可を与えないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良なる風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団その他集団的に又は常習的に暴力行為をするおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、施設等の管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第4条 村長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、利用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は施設等の利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、利用許可の内容又は利用許可に付された条件に違反したとき。
(2) 利用者が、この条例の規定又は村長の指示した事項に違反したとき。
(3) 利用者が、不正の手段によつて、利用許可を受けたとき。
(4) 公益上特に必要があるとき。
(5) 前条第3項各号のいずれかに該当するとき。
(使用料)
第5条 施設等の利用については、別表に定める使用料を徴収する。
2 使用料は、村長が必要と認めた場合を除き、現金で前納しなければならない。
3 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することができない理由により、施設の利用が不可能となつたとき。
(2) 公益上又は温泉プールの管理上の必要により、許可を取り消されたとき。
(3) 前2号の掲げる場合のほか、村長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第6条 村長は、住民が利用するとき、又は特別の理由があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(損害賠償)
第7条 利用者は、施設等を毀損し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(管理業務の委託)
第8条 施設等の管理業務の一部を硫黄島青年会に委託する。
2 村長は、硫黄島青年会に対し、予算の範囲内において委託料を支払うものとする。
(委任)
第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、規則で定める日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
別表(第5条関係)
三島村硫黄島温泉プール使用料 | ||
区分 | 金額 | |
個人利用 | 団体利用 | |
幼児(4歳以上)・小中学生 | 入場1回につき 50円 | 1人入場1回につき 40円 |
高校生 | 〃 150円 | 〃 120円 |
大人 | 〃 350円 | 〃 280円 |
幼児(4歳未満) | 無料 |
備考 「団体利用」とは、4歳未満の幼児を除く15人以上の者が団体で利用することをいう。