○三島村妊婦健診助成金支給要綱

平成12年4月1日

要綱第3号

(趣旨)

第1条 この要綱は、三島村の地理的条件や医療機関等のハンディを踏まえ、少子化時代に対応した妊婦健診に伴う交通費及び宿泊料の自己負担の軽減を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(支給要件)

第2条 村長は、三島村の住民票に記載された者で、村外の医療機関に妊婦健診のために出向き宿泊したものに助成金を支給することができる。

(助成金の額)

第3条 助成金の支給要件及び助成金の額は、次の表のとおりとする。

ア 助成金の支給要件

イ 助成金の額

1 妊婦健診を受診する際の交通費及び宿泊費に要した経費

1 交通費

三島村船舶使用料条例(昭和30年条例第6号。以下「条例」という。)に規定する島発往復船運賃の額

2 宿泊費

1泊6,000円(宿泊施設以外は1泊3,000円)、2泊を限度

2 出産に備え、島外の出産する場所に事前に待機する際の交通費及び宿泊費に要した経費

1 交通費

条例に規定する島発往復船運賃の額

2 宿泊費

1泊6,000円、合計42,000円を限度(宿泊施設以外は1泊3,000円、合計21,000円を限度)

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、妊婦健診助成金交付申請書(様式第1号)に船舶利用確認証明書(様式第2号)と妊婦一般健康診査受診票の写し又は医療機関の領収書の写しと交通機関・宿泊施設等関係の領収書を添えて、当該健診終了後30日以内に村長に申請しなければならない。

(助成金の額の決定及び交付)

第5条 村長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査して、当該申請に係る助成金の額を決定し、申請者に交付するものとする。この場合において当該申請者の死亡等により申請者に交付することができないときは、当該世帯の世帯主又は村長が定める者に交付するものとする。

(助成金の返還)

第6条 村長は、偽りその他不正行為により、この要綱による助成を受けた者があるときは、その者から既に助成した金額の全額又は一部を返還させることができる。

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年要綱第7号)

この要綱は、平成13年10月1日から施行する。

(平成25年訓令第2号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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三島村妊婦健診助成金支給要綱

平成12年4月1日 要綱第3号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保健・衛生
沿革情報
平成12年4月1日 要綱第3号
平成13年9月25日 要綱第7号
平成25年4月1日 訓令第2号