○三島村総合体育館の設置及び管理に関する条例施行規則
平成8年12月24日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村総合体育館の設置及び管理に関する条例(平成8年三島村条例第8号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(利用期間等)
第2条 三島村総合体育館(以下「総合体育館」という。)の利用期間及び利用時間は次のとおりとする。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、これを変更することができる。
(1) 休館日
ア 毎週月曜日
イ 12月28日から翌年1月4日まで
(2) 開館時間 午前9時から午後10時まで
2 利用時間には、実際に利用する時間のほか、準備及び原状回復の時間を含むものとする。
2 指定管理者は、総合体育館の利用を許可したときは、三島村総合体育館利用許可証(様式第2号)を申請者に交付して通知するものとする。
(利用の許可)
第4条 指定管理者は、総合体育館の利用を許可するに当たつては、継続利用許可をしないものとする。ただし、指定管理者が特別な理由があると認めたときはこの限りでない。
2 利用許可を受けた者(以下「利用者」という。)が総合体育館を利用するときは許可証を携帯し、係員に提示しなければならない。
3 利用者が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を指定管理者に届け出て、その許可を受けなければならない。
(利用終了・中止の届出)
第5条 利用者は、総合体育館の利用を終わつたときは、直ちに整理、整頓と清掃を行うとともに、机、椅子等は、定形に復した後、指定管理者に届け出て確認を受けなければならない。また、利用を中止したときは、速やかに指定管理者に届けなければならない。
(使用料の納入)
第6条 使用料は、利用許可と同時に納入しなければならない。
2 既納の使用料は返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 災害その他利用者の責めに帰することのできない理由により利用不可能となつたとき。
(2) 公益上又は管理上の必要により許可を取り消したとき。
(3) 前2号に掲げるほか、指定管理者が特別な理由があると認めたとき。
(使用料の減免)
第7条 条例第6条の規定により、使用料を減額し、又は免除できる場合は、次のとおりとする。
(1) 村民が利用するとき 全額免除
(2) 公共団体又はこれに準ずるもので指定管理者が特に認めたものが利用するとき 全額免除又は村長が相当と認める額の減額
3 指定管理者は、前項により減免申請書を受理したときは、記載事項を審査し、適当と認めたときは使用料を減額し、又は免除するものとする。
(利用者の守るべき事項)
第8条 利用者は、条例で定めるほか、次の事項を厳守しなければならない。
(1) 許可された施設以外の施設を利用しないこと
(2) 所定の場所以外で火気を使用したり、飲食・喫煙をしないこと
(3) 許可を受けないで物品の販売又は募金を行わないこと
(4) 騒音を発したり、暴力を用いるなど、他の利用者に迷惑をかけないこと
(5) 施設の備品等を壊さないこと、万一壊したときは、速やかに指定管理者に届けること
(6) 許可時間内に使用し、利用後は速やかに退館すること
(7) 利用後は、清掃、戸締まり、消灯等後始末を確実に行うこと
(8) 利用中の負傷等に関しては、その団体等の責任において適切に処置すること
(9) その他職員の指示に従うこと
(損害賠償)
第9条 条例第9条の規定により、許可事項を変更し、又は許可を取り消し、若しくは利用中止を命じた場合において、利用者に損害が生じても指定管理者はその責めを負わないものとする。
(施設の毀損の届出)
第10条 施設等を毀損し、又は滅失した者は、直ちにその旨を指定管理者に届け出て、その指示に従わなければならない。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、指定管理者が別に定める。
附則
この規則は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。