○三島村総合体育館の設置及び管理に関する条例
平成8年12月24日
条例第8号
(目的)
第1条 この条例は、三島村総合体育館の設置及び管理に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 村民の生涯健康づくり、体育、スポーツ、レクレーション及び文化活動の普及振興を図るため、三島村総合体育館(以下「総合体育館」という。)を設置し、その名称及び所在地は次のとおりとする。
名称 | 所在地 | 備考 |
硫黄島総合体育館 | 三島村硫黄島90番地 | |
竹島総合体育館 | 三島村竹島105番地 |
(管理)
第3条 村長は、次の業務に係る総合体育館の管理を三島村公の施設の指定管理者の指定の手続等に関する条例(平成18年三島村条例第14号)第6条第1項の規定による指定を受けた者(以下「指定管理者」という。)に行わせることができる。
(1) 総合体育館の施設及び設備の維持管理に関する業務
(2) 総合体育館の施設の利用許可に関する業務
(3) 総合体育館の施設の使用料の収受及び決定に関する業務
(4) その他、三島村総合体育館の施設の管理に関する業務
(利用の許可)
第4条 総合体育館を利用しようとする者は、あらかじめ責任者を定め、指定管理者の許可を受けなければならない。
(使用料)
第5条 総合体育館を利用する者は、別表に定めるところにより算出した使用料の総額に100分の108を乗じて得た額を使用料として納入しなければならない。
(使用料の減免)
第6条 指定管理者は、必要があると認めたときは、前条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(利用の条件)
第7条 指定管理者は、施設の管理上必要と認めたときは、第4条の許可をするに当たり条件を付することができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設等を毀損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団その他集団的に又は常習的に暴力行為をするおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) その他管理上支障があると認められるとき。
(利用許可の制限等)
第9条 指定管理者は、利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、利用の条件を変更し、又は利用の中止を命ずることができる。
(1) 利用者が許可の目的又は許可の条件に違反したとき。
(2) 利用者がこの条例又は指定管理者の指示した事項に違反したとき。
(3) その他公益上やむを得ない理由が生じたとき。
(損害賠償)
第10条 指定管理者は、利用者が施設等を毀損し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償させることができる。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成9年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第7号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成26年条例第5号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
施設使用料
時間 区分 | 昼間 (9時から17時まで) | 夜間 (17時から22時まで) |
専用利用 | 1時間につき 500円 | 1時間につき 1,000円 |
バドミントン | 〃 100円 | 〃 150円 |
バレーボール | 〃 100円 | 〃 150円 |
トレーニングルーム | 〃 100円 | 〃 150円 |
備考 1 児童生徒は半額とする。 2 利用時間が、1時間に満たないとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。 3 使用料は、総額に100分の105を乗じて得た額とする。 |