○生活センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年9月30日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活センターの設置及び管理に関する条例(昭和49年三島村条例第26号。以下「条例」という。)第9条に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 生活センター(以下「センター」という。)に、その目的を達成するため、次の表の左欄に掲げる施設及び室を置き、それぞれ右欄に掲げる業務又は事業を行う。

施設又は室名

所管業務又は事業

三島村役場大里出張所

固有の役場出張所事務のほか、次の業務を行う。

1 地域住民が全員聴取可能な拡声装置を設置し、行政事務の伝達、連絡事項その他住民に周知させる事項を放送すること。

2 センター内で開催される会議、講習、講座、行事等の計画及びその周知

3 農村公衆電話の取扱(受信及び発信の取次ぎを含む。)

4 旅行者に対する民宿のあつせんに関する事項

5 その他センターを多目的に利用するため必要な事項

診療室

診療室は、次に掲げる業務について使用する。

1 村の要請による出張診療

2 県が行う移動保健所の開設

3 日本赤十字社その他の医療団体が行う巡回診療

4 県の保健師の定期的駐在

5 定期的な健康相談、集団的な健康診断及び予防接種等

老人憩の室

1 高齢者が集つて、お茶飲み交流の場とする。

2 テレビを見たり、アンマ器等を使つたり、又は入浴をするなど、楽しい憩の場とする。

3 常駐のホームヘルパーの詰所とする。

4 老人クラブの連絡場所及びクラブ活動の話合いの場とする。

大里消防分団詰所

1 分団の詰所として使用する。

2 台風その他災害の場合は、このセンターが避難所となるので消防団がその誘導、救難活動等を行う。

大島紬製織作業場

1 製織技術の向上、作業能率の増進のための共同作業を行う。

2 初心者に対する製織技術の指導を行う。

3 子連れの主婦も安全に作業に集中できるよう隣室に児童室兼食堂を設ける。

生活改善室

地域の農林水産業の振興、生活環境の改善向上のため次の業務を行う。

1 栄養指導、自然食その他の料理講習やその実習

2 営農、畜産飼養技術、漁法、特殊林産物の栽培技術の講習、講座等の開設

3 成人学級、婦人学級、青年学級等の開設

4 選挙を明るくする話合い運動

5 農産物等の品評会など

児童室兼食堂

1 主婦がセンター内で行われる各種の講習会、会合等に容易に参加できるように、また大島紬製織作業の能率向上のための児童室(食堂兼用)とする。

2 長期休業中の学習会を行う。

3 親子読書会を開催する。

4 幼児の集団遊び場を設ける。

浴場

1 週3回以上老人を優先的に利用させる。

(使用時間)

第3条 センターの使用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、使用時間を変更することができる。

施設又は室名

使用時間

診療室

 

 

 

午前9時から午後5時まで

老人憩の室

大島紬製織作業場

生活改善室

児童室兼食堂

 

 

 

浴場

午後7時まで

備考 使用時間は、準備及びあとかたづけに要する時間を含むものとする。

(所長の職務権限)

第4条 センターの所長(以下「所長」という。)は、センターの所務を掌理し、センターの各施設及び室を通じて、多目的な機能を発揮するよう管理及び運営を図るものとする。

2 所長は、村長の指示を受け、毎月の業務計画及び行事計画を策定し、前月の末日までに公表しなければならない。

3 所長は、常駐のホームヘルパーと協力してセンターの内外の定期的な清掃管理を行うとともに、次の事項に留意して、センターの管理運営を行うものとする。

(1) センターの運営に当たつては、融和、秩序、保安及び清潔を旨とし、利用者の自主的な規律の下に運営すること。

(2) センターの施設の保全については、細心の注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

(3) 火災、盗難の防止については、細心の注意を払い、必要な措置を講じなければならない。

4 老人憩の室及び大島紬製織作業場の使用については、それぞれの代表者に使用計画の提出を求め、かつ、その使用及び運営等について協議するものとする。

5 所長は、毎月5日までに、前月分の業務及び行事等の実績を村長に報告しなければならない。

(施設・設備等の毀損届)

第5条 センターの施設又は設備等を毀損し、又は滅失したときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

2 所長は、前項の届出があつた場合は、村長にその旨を報告しその指示に従わなければならない。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか、センターの管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年7月20日から適用する。

生活センターの設置及び管理に関する条例施行規則

昭和49年9月30日 規則第8号

(昭和49年9月30日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和49年9月30日 規則第8号