○生活センターの設置及び管理に関する条例

昭和49年9月30日

条例第26号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、生活センターの設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 この生活センターは、三島村における産業振興、社会教育の充実、生活改善の推進及び保健福祉の増進並びに生活便益の確保等の多目的な機能を有する公の施設として設置する。

2 前項の生活センターの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

大里生活センター

三島村大字黒島15番地

(職員)

第3条 大里生活センター(以下「生活センター」という。)に所長を置く。

2 所長は、三島村役場大里出張所長が兼務することができる。

(使用許可の範囲)

第4条 生活センターを使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。

(使用条件)

第5条 村長は、生活センターの使用を許可するに当たつては、使用の目的、範囲、期間その他生活センターの管理上必要な条件を付することができる。

(使用の不許可)

第6条 村長は、生活センターを使用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき、又は集会室の管理上支障があると認められるとき、並びに暴力団その他集団的に又は常習的に暴力行為をするおそれのある組織の利益になると認められるときは、その使用を許可しないことができる。

(使用料)

第7条 第4条の許可を受けて使用する者に対し、この条例の定めるところにより、使用料を徴収する。

2 前項の規定による使用料の額は、別表のとおりとする。

(公の施設に関する条例の準用)

第8条 生活センターの管理に関しては、この条例に定めるものを除くほか、三島村宿泊所等の設置及び管理に関する条例(昭和44年三島村条例第15号)第6条(長期かつ独占的利用の制限)から第10条(原状回復義務)まで、第12条(損害賠償)及び第13条(廃止の制限)の規定を準用する。

(委任)

第9条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年7月20日から適用する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年10月1日から施行する。

別表(第7条関係)

(1) 会議室使用料

部屋別

午前9時から

正午まで

午後1時から

午後5時まで

午前9時から

午後5時まで

午後5時から

午後9時まで

 

個室

200

220

400

300

大広間

500

700

1,000

800

(2) 浴場使用料

区分

使用料

備考

70歳以上

無料

 

その他の者

1回につき20円

小学生以下は無料

(3) マッサージ器使用料

区分

使用料

備考

70歳以上

無料

 

その他の者

1回につき20円

1回の使用時間は5分以内とする。

生活センターの設置及び管理に関する条例

昭和49年9月30日 条例第26号

(平成7年9月30日施行)