○三島村宿泊所等の設置及び管理に関する条例

昭和44年12月27日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、三島村村民室、宿泊所、会議室及び倉庫(以下「宿泊所等」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 三島村に、宿泊所等を設置する。

2 宿泊所等の位置は、鹿児島市名山町12番18号とする。

(利用許可)

第3条 宿泊所等を利用しようとする者は、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。

(利用条件)

第4条 村長は、宿泊所等の利用を許可するに当たつては、利用の目的、範囲、期間その他宿泊所等の管理上必要な条件(以下「利用条件」という。)を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 村長は、宿泊所等を利用する者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき又は宿泊所等の管理上支障があると認められるときは、その利用を許可しないことができる。

(長期かつ独占的利用の制限)

第6条 宿泊所等の全部又は一部を、同一の者に独占的に利用させるときは、それぞれ当該各号に定める議会の議決を得なければならない。

(目的外利用等の禁止)

第7条 利用者は、宿泊所等を許可目的以外に利用し、又はその利用する地位を譲渡し、若しくは転貸することができない。

(模様替え等の制限)

第8条 利用者は、利用のため模様替えをし、又は特別の設備をしようとするときは、あらかじめ、村長の許可を受けなければならない。

(利用許可の取消し等)

第9条 村長は次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、利用条件を変更し、又は利用の中止を命ずることができる。

(1) 利用者がこの条例又はこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 利用者が利用条件又は村長の指示した事項に違反したとき。

(3) その他公益上必要があると認めたとき。

(原状回復義務)

第10条 利用者は、村長の承認があつた場合を除き、宿泊所等の利用を終わつたときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。

(使用料)

第11条 使用料については、別に条例で定める。

(損害賠償)

第12条 利用者は、宿泊所等の建物又は設備を毀損し、又は滅失した場合において、第10条に基づく原状回復ができないときは、村長の認定に基づき、その損害を賠償しなければならない。

2 第9条第1号及び第2号の規定に基づいて利用の許可を取り消し、利用条件を変更し、又は利用の中止を命じたことによつて利用者が蒙つた損害については、村は賠償の責めを負わない。

(廃止の制限)

第13条 宿泊所等の全部又は一部を廃止しようとするときは、議会において、出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

(委任)

第14条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月4日から適用する。

三島村宿泊所等の設置及び管理に関する条例

昭和44年12月27日 条例第15号

(昭和44年12月27日施行)