○集会室の設置及び管理に関する条例
昭和50年3月28日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、集会室の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 集会室は、老人福祉、産業の振興、社会教育の充実、生活改善の推進及び保健福祉の向上並びに生活便益の確保等の多目的な機能を有する公の施設として設置する。
2 前項の集会室の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
竹島集会室 | 三島村大字竹島字20番地の1 |
片泊集会室 | 三島村大字黒島字トツ堀村1番地 |
(職員)
第3条 集会室に室長を置く。
2 室長は、三島村役場出張所長が兼務することができる。
(使用許可の範囲)
第4条 集会室を使用しようとする者は、あらかじめ村長の許可を受けなければならない。
(使用条件)
第5条 村長は、集会室の使用を許可するに当たつては、使用の目的、範囲、期間その他集会室の管理上必要な条件を付することができる。
(使用の不許可)
第6条 村長は、集会室を使用しようとする者が、公の秩序若しくは善良な風俗を乱すおそれがあると認められるとき、又は集会室の管理上支障があると認められるとき、並びに暴力団その他集団的に又は常習的に暴力行為をするおそれのある組織の利益になると認められるときは、その使用を許可しないことができる。
(公の施設に関する条例の準用)
第8条 集会室の管理に関しては、この条例に定めるものを除くほか、三島村宿泊所等の設置及び管理に関する条例(昭和44年三島村条例第15号)第6条(長期かつ独占的利用の制限)から第10条(原状回復義務)まで、第12条(損害賠償)及び第13条(廃止の制限)の規定を準用する。
(委任)
第10条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
(1) 会議室使用料
(ア) 竹島集会室
部屋別 | 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後5時から 午後9時まで |
個室 | 200円 | 220円 | 400円 | 300円 |
居室 | 硫黄島高齢者福祉センター施設利用料を適用 |
(イ) 片泊集会室
部屋別 | 午前9時から 正午まで | 午後1時から 午後5時まで | 午前9時から 午後5時まで | 午後5時から 午後9時まで |
個室 | 200円 | 220円 | 400円 | 300円 |
大広間 | 500円 | 700円 | 1,000円 | 800円 |
(2) 浴場使用料
区分 | 使用料 | 備考 |
70歳以上 | 無料 |
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その他の者 | 1回につき20円 | 小学生以下は無料 |
(3) マッサージ器使用料
区分 | 使用料 | 備考 |
70歳以上 | 無料 |
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その他の者 | 1回につき20円 | 1回の使用時間は5分以内とする。 |