○三島村介護保険条例施行規則

平成14年3月15日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村介護保険条例(平成12年三島村条例第8号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(納入通知書及び納付書)

第2条 条例第8条の規定による通知は、納入通知書(介護保険料額決定通知書)(様式第1号)によるものとする。

2 保険料を納付する場合は、納付書(様式第2号)によるものとする。

(督促状)

第3条 条例第9条に規定する督促状は、介護保険料督促状(様式第3号)とする。

(保険料に関する申告書)

第4条 条例第13条に規定する申告書は、介護保険料所得申告書(様式第4号)とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行前において、介護保険条例の施行に関し作成された書類についてはこの規則の相当規定による様式に基づき作成されたものとみなす。

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三島村介護保険条例施行規則

平成14年3月15日 規則第3号

(平成14年3月15日施行)