○三島村介護保険条例
平成12年3月10日
条例第8号
目次
第1章 この村が行う介護保険(第1条)
第2章 保健福祉事業(第2条)
第3章 保険料(第3条―第14条)
第4章 罰則(第15条―第19条)
附則
第1章 この村が行う介護保険
(趣旨)
第1条 この村が行う介護保険については、法令に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2章 保健福祉事業
(保健福祉事業)
第2条 この村は、指定居宅サービスの事業及び指定居宅介護支援の事業の保険給付のために次に掲げる事業を行う。
(1) 居宅介護支援
(2) 訪問介護
第3章 保険料
(1) 介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「令」という。)第38条第1項第1号に掲げる者 32,214円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 48,498円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 48,852円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 63,720円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 70,800円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 84,960円
(7) 令第38条第1項第7号に掲げる者 92,040円
(8) 令第38条第1項第8号に掲げる者 106,200円
(9) 令第38条第1項第9号に掲げる者 120,360円
(10) 令第38条第1項第10号に掲げる者 134,520円
(11) 令第38条第1項第11号に掲げる者 148,680円
(12) 令第38条第1項第12号に掲げる者 162,840円
(13) 令第38条第1項第13号に掲げる者 169,920円
2 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第6号の基準所得金額は、令第38条第6項の規定に基づく介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第143条の規定にかかわらず、120万円とする。
3 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第7号の基準所得金額は、令第38条第7項の規定に基づく規則第143条の2の規定にかかわらず、210万円とする。
4 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第8号の基準所得金額は、令第38条第8項の規定に基づく規則第143条の3の規定にかかわらず、320万円とする。
5 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第9号の基準所得金額は、令第38条第9項第1号の規定にかかわらず、420万円とする。
6 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第10号の基準所得金額は、令第38条第9項第2号の規定にかかわらず、520万円とする。
7 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第11号の基準所得金額は、令第38条第9項第3号の規定にかかわらず、620万円とする。
8 令和6年度から令和8年度までの令第38条第1項第12号の基準所得金額は、令第38条第9項第4号の規定にかかわらず、720万円とする。
(普通徴収に係る納期)
第4条 普通徴収に係る保険料の納期(以下「納期」という。)は、次のとおりとする。
第1期 5月1日から同月31日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 10月1日から同月31日まで
第4期 1月1日から同月31日まで
3 次条の規定により保険料の額の算定を行つたときは、納期を定め、これを通知しなければならない。
4 納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその金額は、全て2期の納期に係る分割金額に合算するものとする。
(賦課期日後において第1号被保険者の資格取得、喪失等があつた場合)
第5条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を取得した日の属する月から月割りをもつて行う。
2 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額の算定は、第1号被保険者の資格を喪失した日の属する月の前月まで月割りをもつて行う。
3 保険料の賦課期日後に令第38条第1項第1号イ(同号に規定する老齢福祉年金の受給権を有するに至つた者及び(1)に係る者を除く)、ロ若しくはニ、第2号ロ、第3号ロ、第4号ロ、第5号ロ、第6号ロ、第7号ロ、第8号ロ、第9号ロ、第10号ロ、第11号ロ又は第12号ロに該当するに至つた第1号被保険者に係る保険料の額は、当該該当するに至つた日の属する月の前月までに月割りにより算定した当該第1号被保険者に係る保険料の額と当該該当するに至つた日の属する月から令第38条第1項第1号から第12号までのいずれかに規定するものとして月割りにより算定した保険料の額の合算額とする。
4 前3項の規定により算定された当該年度における保険料の額に100円未満の端数が生じる場合は、これを切り捨てるものとする。
(普通徴収の特例)
第6条 保険料の算定に用いる村民税の課税非課税の別又は地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額が確定しないため当該年度分の保険料を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料を当該年度の保険料に係る納期の数で除して得た額(村長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において村長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
2 前項の規定によつて保険料を賦課した場合において、当該保険料額が当該年度分の保険料額に満たないこととなるときは、当該年度分の保険料が確定した日以後においてその不足額を徴収し、既に徴収した保険料が当該年度分の保険料額を超えることとなるときは、その過納額を還付し、又は当該第1号被保険者の未納に係る徴収金に充当する。
(保険料の額の通知)
第8条 保険料の額が定まつたときは、村長は、速やかに、これを第1号被保険者及び連帯納付義務者に通知しなければならない。その額に変更があつたときも、同様とする。
(保険料の督促)
第9条 村長は、法第132条の規定により普通徴収に係る保険料の納付義務を負う者(以下「保険料の納付義務者」という。)が納期限までに保険料を完納しないときは、納期限後20日以内に納付の期限を指定して督促状を発しなければならない。ただし、第11条の規定により保険料の徴収を猶予する場合は、この限りでない。
2 前項の督促状により指定すべき納付の期限は、督促状発布の日から起算して10日を超えてはならない。
3 第1項の規定により督促状を発した場合においては、督促状1通について100円の手数料を徴収する。ただし、やむを得ない理由があると村長が認める場合は、この限りでない。
(延滞金)
第10条 保険料の納付義務者は、納期限後にその保険料を納付する場合においては、当該納付金額に、その納期限の翌日から納付の日までの期間に応じ、当該金額が、2,000円以上(1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)であるときは、当該金額につき年14.6パーセント(当該納期限の翌日から起算して1月を経過するまでの期間については、年7.3パーセント)の割合をもつて計算した金額に相当する延滞金額を加算して納付しなければならない。
2 前項に規定する年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
3 第1項の延滞金額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が1,000円未満であるときは、その端数金額又はその全額を切り捨てる。
4 村長は、特別の理由があると認めるときは、第1項の延滞金額を減免することができる。
(保険料の徴収猶予)
第11条 村長は、次の各号のいずれかに該当することによりその納付すべき保険料の全部又は一部を一時に納付することができないと認める場合においては、納付義務者の申請によつて、その納付することができないと認められる金額を限度として、6箇月以内の期間を限つて徴収猶予することができる。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の申請をする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に徴収猶予を必要とする理由を証明すべき書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 徴収猶予を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 徴収猶予を必要とする理由
(保険料の減免)
第12条 村長は、次の各号のいずれかに該当する者のうち必要があると認められるものに対し、保険料を減免する。
(1) 第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。
(2) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡したこと、又はその者が心身に重大な障害を受け、若しくは長期間入院したことにより、その者の収入が著しく減少したこと。
(3) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、事業又は業務の休廃止、事業における著しい損失、失業等により著しく減少したこと。
(4) 第1号被保険者の属する世帯の生計を主として維持する者の収入が、干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁その他これに類する理由により著しく減少したこと。
2 前項の規定により普通徴収の方法により保険料を徴収されている者については納期限前7日までに、特別徴収の方法により保険料を徴収されている者については特別徴収対象年金給付の支払に係る月の前前月の15日までに次に掲げる事項を記載した申請書に減免を受けようとする理由を証明する書類を添付して、村長に提出しなければならない。
(1) 第1号被保険者及びその属する世帯の生計を主として維持する者の氏名及び住所
(2) 減免を受けようとする保険料の額及び納期限又は当該保険料の徴収に係る特別徴収対象年金給付の支払に係る月
(3) 減免を必要とする理由
3 第1項の規定により保険料の減免を受けた者は、その理由が消滅した場合においては、直ちにその旨を村長に申告しなければならない。
(保険料に関する申告)
第13条 第1号被保険者は、毎年度6月25日まで(保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得した者は、当該資格を取得した日から7日以内)に、第1号被保険者本人の所得状況並びに当該者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者の市町村民税の課税者の有無その他村長が必要と認める事項を記載した申告書を村長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
第4章 罰則
第15条 この村は、第1号被保険者が法第12条第1項本文の規定による届出をしないとき(同条第2項の規定により当該第1号被保険者の属する世帯の世帯主から届出がなされたときを除く。)又は虚偽の届出をしたときは、その者に対し、10万円以下の過料を科する。
第16条 この村は、法第30条第1項後段、法第31条第1項後段、法第34条第1項後段、法第35条第6項後段、法第66条第1項若しくは第2項又は法第68条第1項の規定により被保険者証の提出を求められてこれに応じない者に対し10万円以下の過料を科する。
第17条 この村は、被保険者、被保険者の配偶者若しくは被保険者の属する世帯の世帯主その他その世帯に属する者又はこれらであった者が正当な理由なしに、法第202条第1項の規定により文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をしたときには、10万円以下の過料を科す。
(普通徴収の特例)
第18条 保険料の額の算定に用いる村民税の課税非課税の別又は合計所得金額(地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定の適用がある場合には、当該合計所得金額から令第22条の2第2項に規定する特別控除額を控除して得た額とし、当該合計所得金額が零を下回る場合には、零とする。)が確定しないため当該年度分の保険料の額を確定することができない場合においては、その確定する日までの間において到来する納期において徴収すべき保険料に限り、第1号被保険者について、その者の前年度の保険料の額を当該年度の当該保険料に係る納期の数で除して得た額(村長が必要と認める場合においては、当該額の範囲内において村長が定める額とする。)を、それぞれの納期に係る保険料として普通徴収する。
附則
(施行期日)
第1条 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 6,000円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 9,000円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 12,000円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 15,000円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 18,000円
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 17,000円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 25,500円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 34,000円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 42,500円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 51,000円
第3条 平成12年度の普通徴収に係る保険料の納期は、第4条の規定に関わらず、次のとおりとする。
第1期 10月1日から同月31日まで
第2期 1月1日から同月31日まで
3 平成13年度においては、第3期及び第4期の納期に納付すべき保険料額は、第2期の納期に納付すべき保険料額に2を乗じて得た額とすることを基本とする。
(平成12年度及び平成13年度における普通徴収の特例)
第4条 保険料の賦課期日後に第1号被保険者の資格を取得又は喪失した場合における当該第1号被保険者に係る保険料の額は、第5条第1項及び第2項の規定にかかわらず、平成12年度においては、平成12年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(次条において「平成12年度通年保険料額」という。)を6で除して得た額に、平成12年10月から平成13年3月までの間において被保険者資格を有する月数(当該被保険者資格を取得した日が属する月を含み、当該被保険者資格を喪失した日が属する月を除く。以下この条において同じ。)を乗じて得た額とし、平成13年度においては、次の各号に掲げる額の合算額とする。
(1) 平成13年度を通じて被保険者資格を有したとした場合の保険料額(以下「平成13年度通年保険料額」という。)を18で除して得た額に、平成13年4月から9月までの間において被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(2) 平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に、平成13年10月から平成14年3月までの間におい被保険者資格を有する月数を乗じて得た額
(1) 当該該当するに至つた日が、平成12年4月1日から同年10月31日までの間である場合 該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額
(2) 当該該当するに至つた日が、平成12年11月1日から平成13年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に平成12年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成12年度通年保険料額を6で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成13年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(3) 当該該当するに至つた日が、平成13年4月1日から同年9月30日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつた場合の平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に平成13年4月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額、該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を18で除して得た額に該当するに至つた日が属する月から平成13年9月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(4) 当該該当するに至つた日が、平成13年10月中である場合令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額に3分の2を乗じて得た額の合算額
(5) 当該該当するに至つた日が、平成13年11月1日から平成14年3月31日までの間である場合 令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を3で除して得た額、令第38条第1項第1号イ、ロ及びハ、第2号ロ、第3号ロ又は第4号ロに該当しなかつたとした場合の平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に平成13年10月から当該該当するに至つた日が属する月の前月までの月数を乗じて得た額並びに該当するに至つた令第38条第1項第1号から第4号までのいずれかに規定する者として支払うべき平成13年度通年保険料額を9で除して得た額に当該該当するに至つた日が属する月から平成14年3月までの月数を乗じて得た額の合算額
(改正法附則第14条に規定する介護予防・日常生活支援総合事業等に関する経過措置)
第7条 法第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業については、介護予防及び生活支援の体制整備の必要性等に鑑み、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から村長が定める日までの間は行わず、当該村長が定める日の翌日から行うものとする。
2 法第115条の45第2項第4号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から村長が定める日までの間は行わず、当該村長が定める日の翌日から行うものとする。
3 法第115条の45第2項第5号に掲げる事業については、その事業の実施に必要な準備のため、平成27年4月1日から村長が定める日までの間は行わず、当該村長が定める日の翌日から行うものとする。
4 法第115条の45第2項第6号に掲げる事業については、その円滑な実施を図るため、平成27年4月1日から村長が定める日までの間は行わず、当該村長が定める日の翌日から行うものとする。
附則(平成12年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の規定は、平成12年10月1日から適用する。
附則(平成15年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成15年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の三島村介護保険条例第3条の規定は、平成15年度以降の年度分の保険料から適用し、平成14年度以前の年度分保険料については、なお従前の例による。
附則(平成18年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三島村介護保険条例第3条の規定は、平成18年度以降の年度分の保険料から適用し、平成17年度以前の年度分保険料については、なお従前の例による。
附則(平成21年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成21年4月1日から施行する。
(平成21年度から平成23年度までにおける保険料率の特例)
第2条 令附則第9条第1項及び第2項(同条第3項及び第4項において準用する場合を含む。)に規定する第1号被保険者の平成21年度から平成23年度までの保険料率は、第3条第1項の規定にかかわらず、27,600円とする。
第3条 平成21年度における保険料率は、第3条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 16,200円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 16,200円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 24,300円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 32,400円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,500円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 48,600円
(7) 令附則第9条第1項及び第2項に規定する者 26,400円
2 平成22年度における保険料率は、第3条第1項及び前条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる第1号被保険者の区分に応じそれぞれ当該各号に定める額とする。
(1) 令第38条第1項第1号に掲げる者 16,500円
(2) 令第38条第1項第2号に掲げる者 16,500円
(3) 令第38条第1項第3号に掲げる者 24,600円
(4) 令第38条第1項第4号に掲げる者 33,000円
(5) 令第38条第1項第5号に掲げる者 40,800円
(6) 令第38条第1項第6号に掲げる者 49,500円
(7) 令附則第9条第3項において準用する同条第1項及び第2項に規定する者 27,300円
附則(平成24年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三島村介護保険条例第3条の規定は、平成24年度以降の年度分の保険料から適用し、平成23年度以前の年度分保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第1号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の三島村介護保険条例第3条の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。
附則(平成27年条例第4号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の三島村介護保険条例第3条第5項の規定は、平成27年度分の保険料から適用し、平成26年度以前の年度分の保険料については、適用しない。
附則(平成30年条例第6号)
(施行期日)
第1条 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の三島村介護保険条例第3条の規定は平成30年度からの保険料に適用し、平成29年度以前の年度の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和元年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の三島村介護保険条例第3条第5項から第7項までの規定は、令和元年度分の保険料から適用し、平成30年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の三島村介護保険条例第3条の規定は、令和2年度分の保険料から適用し、令和元年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第2号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の三島村介護保険条例第3条の規定は、令和3年度の保険料から適用し、令和2年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和3年条例第11号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の三島村介護保険条例第3条の規定は、令和3年度の保険料から適用し、令和2年度分以前の保険料については、なお従前の例による。
附則(令和6年条例第7号)
(施行期日)
第1条 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
第2条 改正後の三島村介護保険条例第3条の規定は、令和6年度分の保険料から適用し、令和5年度分以前の年度分の保険料については、なお従前の例による。