○三島村民の医療費の貸付に関する条例施行規則
昭和49年3月30日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村民の医療費の貸付に関する条例(昭和49年三島村条例第25号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸付対象者)
第2条 条例第3条の規定による貸付対象者は、昭和49年4月1日現在において本村に住所を有する者及び同日後において本村に住所を定めた三島村国民健康保険加入者及び社会保険各法に定める保険に加入し、又は加入するに至つた者並びにその被扶養者とする。
所得金額の範囲 | 貸付割合(率) |
300,000円以下の金額 | 100分の100 |
300,000円を超え400,000円以下の金額 | 100分の90 |
400,000〃 500,000〃 | 100分の80 |
500,000〃 600,000〃 | 100分の70 |
600,000〃 700,000〃 | 100分の60 |
700,000〃 800,000〃 | 100分の50 |
800,000〃 900,000〃 | 100分の40 |
900,000〃 1,000,000〃 | 100分の30 |
1,000,000〃 1,500,000〃 | 100分の20 |
1,500,000〃 2,000,000〃 | 100分の10 |
2 前項に定める所得金額の範囲は、当該世帯に係るその所得が生じた年の翌年の4月1日に属する年度分の地方税法(昭和25年法律第226号)第313条第1項に規定する総所得金額、退職所得金額及び山林所得金額並びに長期譲渡所得及び短期譲渡所得の金額の合計額とする。
(貸付申請に添付する書類)
第4条 条例第4条第2項の貸付申請に添付する書類は、当該療養取扱機関の発行する当該一部負担金の支払後であるときはその領収証、支払前であるときは当該一部負担金の額を証明する書類とする。
(貸付の決定)
第8条 村長は、条例第6条の申請を受理したときは、その内容を審査するとともに、診療報酬明細書により確認した後、当該申請に係る貸付金の額を決定し、申請者に通知するものとする。
(償還期間)
第9条 条例第10条の規則で定める償還期間は、次に定めるところによる。
療養費の一部負担金の月額 | 償還期間 |
一部負担金の1箇月相当額が10,000円以下の額 | 3箇月 |
〃 10,000円を超え20,000円以下の額 | 4〃 |
〃 20,000〃 30,000円〃 | 5〃 |
〃 30,000円を超える額 | 6〃 |
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年規則第10号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和49年10月1日から適用する。