○三島村民の医療費の貸付に関する条例

昭和49年3月30日

条例第25号

(趣旨)

第1条 この条例は、三島村民に対し医療費の貸付を行うことにより、村民の健康保持と保健の向上に寄与することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「社会保険各法」 次に掲げる法律をいう。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(2) 「療養取扱機関」 医療の給付を取り扱う病院、診療所、薬局又はその他の者をいう。

(3) 「保険給付」 社会保険各法の規定する療養の給付、療養費及び家族療養費をいう。

(4) 「一部負担金」 社会保険各法の規定により、保険給付を受ける者が負担すべき一部負担金又はこれに相当する金額をいう。

(貸付対象者)

第3条 この条例により医療費の貸付を受けられる者は、次の各号に掲げる要件を具備する者でなければならない。

(1) 三島村国民健康保険条例(昭和49年三島村条例第6号)による健康保険加入者(以下「貸付対象者」という。)

(2) 村内に住所を有する者で社会保険各法の規定による被保険者又はその扶養者であるもの(以下「貸付対象者」という。)

(3) 貸付対象者の当該療養による医療費の一部負担金の支払いが困難であると認められる者

(4) 貸付金の償還について十分能力を有する者

(貸付金の額)

第4条 貸付金の額は、貸付対象者に係る保険給付につき当該療養取扱機関に支払つた又は支払うべき一部負担金の額で1箇月分相当額又は2箇月分若しくは3箇月分相当額を合算した額で、合計6箇月分相当額を超えない範囲内の額とする。

2 前項の場合において貸付対象者が次の各号に掲げる医療に係る給付を受けたときは、当該貸付対象者が支払つた又は支払うべき一部負担金の額から、当該医療に係る給付を受けた額に相当する額を減じた額をもつて当該貸付対象者の一部負担金とみなす。

(1) 国又は地方公共団体の負担する医療に係る給付

(2) 社会保険各法に基づく規約又は定款の定めによりなされる附加給付

(3) 前2号に定めるもののほか、法令の定めによりなされる医療に係る給付

(貸付金の制限額)

第5条 前条第1項に規定する貸付金の額は、当該貸付対象者の所得に応じ、別に規則で定めるところによつて計算した額以内とする。

(貸付申請)

第6条 貸付対象者は、医療費の貸付を受けようとするときは、あらかじめ村長に申請しなければならない。

2 前項の貸付申請には、規則で定める書類を添付しなければならない。

3 第1項の貸付申請は、貸付対象者が、保険給付を受けた日の属する月の翌月の15日までに行わなければならない。

4 貸付対象者は、特別な理由があるときは、当該療養取扱機関の証する書類を添えて2箇月分又は3箇月分に相当する額を合算して貸付申請をすることができる。

5 村長は、前項の申請があつたときは、貸付対象者が当該療養取扱機関において継続して療養を受け今後も更に継続療養を受ける必要があることを確認しなければならない。

6 第1項の貸付申請は、当該貸付対象者の世帯主とする。

(連帯保証人)

第6条の2 貸付対象者は、医療費の貸付を受けようとするときは、連帯保証人1人を立てなければならない。村長が連帯保証人の追加を必要と認めて請求した場合も、また同様とする。

2 連帯保証人は、村長が適当と認めたときは、変更することができる。

(貸付の方法)

第7条 村長は、第6条の貸付申請があつた場合は、その内容を審査し適当と認めたときは、申請者(以下「借受人」という。)に通知し、貸付するものとする。

2 借受人は、貸付金の2箇月又は3箇月分相当額を合算して借受けすることができる。

3 村長は、借受人の承諾を得て、当該貸付金に相当する額を当該借受人に代つて、直接当該療養取扱機関に支払うことができる。

(借用証書)

第7条の2 前条第1項の貸付決定通知を受けたときは、速やかに借用証書を村長に提出しなければならない。

(貸付対象者の登録)

第8条 第4条に定める医療費の貸付を受けようとする貸付対象者(国民健康保険に加入している被保険者を除く。)は規則の定めるところにより貸付対象資格の登録を受けなければならない。

(届出の義務)

第9条 貸付対象者として登録された者は、住所、氏名、加入保険、総所得額の変更その他借受け資格に関し、登録された事項に変更を生じたときは、速やかに村長に届け出なければならない。

(償還)

第10条 貸付金の償還は、当該療養取扱機関について療養が終わつた日から起算して3箇月を経過した日から当該医療費の額に応じ、規則で定める償還期間により償還しなければならない。

(貸付金の利息)

第11条 貸付金の利息は、無利子とする。

(繰上償還)

第12条 借受入は、第10条の規定にかかわらず、借受人の都合により貸付金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

2 借受人が災害その他特別な理由により定められた期間内に償還できないときは、村長は、その償還を相当の期間延期することができる。

3 村長は、借受人又はその被扶養者が、その給付の原因である病気又は負傷が、第三者の行為によつて生じたものであり、借受人が当該第三者から損害賠償を受けたときは、当該額の貸付金を償還させるものとする。ただし、その損害賠償額を貸付前に受けたときは、当該額を貸付金から控除して、貸付することができる。

4 村長は、偽りその他不正行為により貸付金の貸付を受けた者があるときは、その者から既に貸付した貸付金の全額を返還させるものとする。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が別に規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

三島村民の医療費の貸付に関する条例

昭和49年3月30日 条例第25号

(昭和49年3月30日施行)