○三島村敬老金支給条例施行規則
昭和47年7月10日
規則第3号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村敬老金支給条例(昭和47年三島村条例第13号)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受給資格)
第2条 敬老金を受けることができる者は、9月1日現在において、本村に1年以上居住し、住民基本台帳に記録されている者とし、70歳以上の者に7,000円、80歳以上の者に15,000円以内を支給する。
2 特別敬老祝金を受けることができる者は、次条第2項に定める支給期日現在において、本村の住民基本台帳に記録されている者で、条例第3条に定める要件を満たすものとする。
(支給期日)
第3条 敬老金は、毎年、敬老の日に支給するものとする。ただし、これによりがたい理由があるときは、この限りでない。
2 特別敬老祝金は、原則として、誕生日に支給するものとする。
(譲渡禁止)
第4条 敬老金又はこれを受ける権利は、他に譲渡することはできない。
(権利の消滅)
第5条 この敬老金の受給権は、受給権者が死亡したとき又は他の市町村に転出したときは消滅する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和47年度支給の分から適用する。
附則(平成7年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成7年度支給の分から適用する。
附則(平成13年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行し、平成13年度支給の分から適用する。
附則(平成17年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行し、平成17年度支給の分から適用する。
附則(平成22年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行し、平成22年度支給分から適用する。