○三島村敬老金支給条例

昭和47年7月10日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、三島村に居住する高齢者に対し、長寿を祝福して敬老の意を表するため敬老金を支給することを目的とする。

(敬老金の支給)

第2条 敬老金は、1人につき年額15,000円以内を支給する。

(特別敬老祝金の支給)

第3条 特別敬老祝金は、満100歳に達した者に支給する。

2 前項の特別敬老祝金の額は10万円とする。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月に支給する敬老金から適用する。

(昭和51年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(平成7年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

三島村敬老金支給条例

昭和47年7月10日 条例第13号

(平成22年3月15日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
昭和47年7月10日 条例第13号
昭和48年4月10日 条例第7号
昭和51年3月23日 条例第4号
昭和55年3月21日 条例第2号
平成7年12月18日 条例第12号
平成13年9月13日 条例第16号
平成17年3月11日 条例第8号
平成22年3月15日 条例第2号