○総合センター等の設置、管理及び運営に関する条例施行規則

昭和59年6月25日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、総合センター等の設置、管理及び運営に関する条例(昭和59年三島村条例第10号。以下「条例」という。)第16条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用時間)

第2条 総合センター等の使用時間は、次のとおりとする。ただし、村長が必要と認めたときは、変更することがある。

施設名

使用時間

昼間

夜間

深夜

1 竹島あいあい会館

 

 

 

 

 

 

和室

9時~17時

17時~22時

22時~9時

生活改善室・浴室

 

2 三島開発総合センター

 

 

 

 

 

 

和室

9時~17時

17時~22時

22時~9時

大ホール・会議室・研修室・生活改善室・浴室

 

3 大里ふるさとセンター

 

 

 

 

 

 

和室

9時~17時

17時~22時

22時~9時

生活改善室・浴室

 

4 片泊ふれあいセンター

 

 

 

 

 

 

和室・集会室

9時~17時

17時~22時

22時~9時

娯楽室・生活改善室・浴室

 

5 みしまジャンベスクール

 

 

 

 

 

 

和室

9時~17時

17時~22時

22時~9時

スタジオA・B

食堂・厨房

 

(使用許可の申請及び許可の通知)

第3条 条例第9条の規定に基づき、施設を使用しようとする者は、総合センター等使用許可(変更)申請書(様式第1号)により、村長に申請しなければならない。ただし、村民が浴室を利用する場合に限り、管理人等への届出だけで足りるものとする。

2 村長は、前項の規定による申請に基づき許可を与えた場合は、申請者に通知しなければならない。

(使用許可の変更)

第4条 前条の規定により、許可の通知を受けた者(以下「許可を受けた者」という。が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、その旨を村長に届け出てその許可を受けなければならない。

(使用料の納入)

第5条 許可を受けた者は、条例第11条の規定による、使用料を納入しなければならない。

2 条例第11条第2項に定める受講料は、別表のとおりとする。

(使用料の返還)

第6条 条例第11条第4項ただし書の規定による使用料の返還は、次のとおりとする。

(1) 条例第11条第4項第1号から第4号までに該当するときは、即納使用料の全額

(2) 前号以外に該当するときは、即納使用料の5割以内

2 前項の規定に基づく使用料の返還を受けようとする者は、総合センター等使用料返還申請書(様式第2号)により村長に提出しなければならない。

(使用料の減免)

第7条 条例第12条の規定により使用料を減免する場合は、次の各号に定める場合とし、それぞれ当該各号に定める額を免除する。

(1) 村民が利用するとき 全額

(2) 公共団体又はこれに準ずる者で村長が認めたとき 全額

2 村民個人が特に行う冠婚葬祭、宴会等に利用する場合は、光熱水費の実費として次のとおり使用料を徴収する。

使用時間 2時間以内 100円(1人当たり)

使用時間 2時間以上5時間未満 200円(1人当たり)

使用時間 5時間以上 500円(1人当たり)

(使用者等が守るべき事項)

第8条 総合センター等を使用しようとする者等は、条例で定めるもののほか、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 利用者の数は各施設収容人員の範囲内とすること。

(2) 喫煙は定められた場所で行うこと。

(3) 村長が認めた以外の場所で飲酒しないこと。

(4) 許可を受けないで物品及び飲食物の販売をしないこと。

(5) 利用者に迷惑をかけるおそれがあると認められる者は入場を拒否し、又は退場させること。

(6) 施設内に設備された以外の場所で火気の使用をしないこと。

(7) 許可を受けた施設以外の物件等を使用しないこと。

(8) 浴室を利用するものは、みだらな容姿で総合センター等を歩行しないこと。

(9) 施設の利用者は他の利用者に不愉快を与えるような容姿及び言動を慎むこと。

(使用終了の届け)

第9条 使用者は、使用事由が終わつたときは直ちに整理整頓及び清掃を行うとともに、机、椅子等は定形に回復した後、管理人に届け、確認を受けなければならない。

(休館日)

第10条 総合センター等の休館日は、次のとおりとする。

(1) 毎週日曜日

(2) 1月1日から1月4日まで及び12月28日から12月31日まで

(3) 祝日及び祭日

2 村長は、総合センター等の施設等を管理上必要があるときは、前項に定める休館日を変更し、又は臨時に定めることができる。

(その他)

第11条 この規則に定めるもののほか、総合センター等の管理及び運営に必要な事項は、村長が別に定める。

この規則は、昭和59年9月1日から施行する。

(平成14年規則第12号)

1 この規則は、平成14年10月1日から施行する。

2 大里ふるさとセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成4年三島村規則第4号)及び片泊ふれあいセンターの設置及び管理に関する条例施行規則(平成5年三島村規則第7号)は、廃止する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年7月1日から施行する。

別表(第5条関係)

利用者の区分

受講料

備考

ジャンベスクールの生徒

鹿児島教室

月額 4,000円

 

硫黄島教室

1回 2,000円

小・中・高校生

1人1回につき 1,000円

 

上記以外の者

1人1回につき 2,000円

 

団体(許可を受けた団体)

1団体につき 1,000円

 

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総合センター等の設置、管理及び運営に関する条例施行規則

昭和59年6月25日 規則第9号

(平成16年7月1日施行)