○総合センター等の設置、管理及び運営に関する条例
昭和59年6月25日
条例第10号
(設置)
第1条 村民の文化、教養及び福祉の増進を図るための広域的施設として、竹島あいあい会館、三島開発総合センター、大里ふるさとセンター、片泊ふれあいセンター、みしまジャンべスクール及び黒木の御所(以下これらを「総合センター等」という。)を設置する。
(名称及び所在地)
第2条 総合センター等の名称及び所在は、次のとおりとする。
名称 | 所在地 |
竹島あいあい会館 | 三島村大字竹島7番地 |
三島開発総合センター | 〃 大字硫黄島字浜岩下 |
大里ふるさとセンター | 〃 大字黒島字宮後67の4番地 |
片泊ふれあいセンター | 〃 大字黒島39の3番地 |
みしまジャンベスクール | 〃 大字硫黄島218番地 |
黒木の御所 | 〃 大字硫黄島23番地 |
(管理)
第3条 総合センター等の運営及び維持管理を行うため、必要な職員等を置く。
(運営委員会)
第4条 総合センター等の運営及び維持管理の効率化及び適正を図るとともに、住民の意向を十分に反映させるため、総合センター等運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。
2 運営委員会に委員長及び副委員長を置く。
3 委員長及び副委員長は、委員の内から互選するものとする。
(委員の委嘱)
第5条 運営委員会の委員(以下「委員」という。)の定数は、5人以内とし、地区住民の中から村長が委嘱する。
(委員の任期)
第6条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第7条 運営委員会の会議は、村長が招集し、委員の半数以上の出席をもつて成立する。
(報酬及び費用弁償)
第8条 委員の報酬及び費用弁償については、報酬及び費用弁償条例(昭和32年三島村条例第7号)の定めるところによる。
(使用の許可)
第9条 総合センター等の施設及び設備を使用しようとする者は、別に定める使用許可申請書を村長に提出して使用許可書の交付を受けなければならない。
2 前項の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、許可を受けた事項を変更しようとするときは、村長の許可を受けなければならない。
3 使用者がその使用を中止し、又は終了したときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良なる風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設又は設備等を棄損するおそれがあると認められるとき。
(3) 暴力団その他集団的に又は常習的に、暴力行為をするおそれのある組織の利益になると認められるとき。
(4) 前号に掲げる場合のほか、総合センター等の管理上支障があると認められるとき。
(許可の取消し等)
第10条 村長は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止若しくは退場を命ずることができる。
(1) 使用者が許可の目的又は条件に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又は村長の指示した事項に違反したとき。
(3) 使用者が許可の申請書に偽りの記載をし、又は不正の手段によつて、許可を受けたとき。
(4) 公益上必要と認めたとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、総合センター等の管理上、特に必要と認めたとき。
2 前項の規定により、許可事項を変更し、許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において、使用者に損害を生じても、村は、その賠償の責めを負わないものとする。
(使用料及び受講料の徴収)
第11条 総合センター等の施設及び設備を使用する者に対しては、使用許可申請書提出のとき、別表に定める使用料を徴収する。ただし、黒木の御所の使用料は、当分の間徴収しないものとする。
2 みしまジャンベスクール等でジャンベワークショップに参加する者に対しては、規則に定める受講料を徴収する。
3 使用料及び受講料(以下「使用料等」という。)は、村長が認めた場合を除き、前納しなければならない。
4 既納の使用料等は、返還しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、この限りでない。
(1) 災害その他使用者の責めに帰することができない理由で、使用不能となつたとき。
(2) 公益上又は管理上の必要により、許可を取り消したとき。
(3) 使用者が使用開始前に許可の取消しを申し出て、村長がこれを認めたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、村長が特別の理由があると認めたとき。
(使用料等の減免)
第12条 村長は、住民が使用するとき、又は特別の理由があると認めたときは、使用料等を免除し、又は減額することができる。
(損害賠償)
第13条 総合センター等を使用する者は、施設等を棄損し、又は滅失したときは、それによつて生じた損害を賠償しなければならない。
(委任)
第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に規則で定める。
(罰則)
第16条 詐欺その他不正の行為により、使用料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。
2 次の各号のいずれかに該当する者に対しては、1万円以下の過料に処する。
(1) 施設等を故意又は重大な過失により棄損し、又は滅失したとき。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則(平成14年条例第9号)
1 この条例は、平成14年10月1日から施行し、同日以降の使用に係る使用から適用する。
2 大里ふるさとセンター設置及び管理に関する条例(平成4年三島村条例第5号)及び片泊ふれあいセンター設置及び管理に関する条例(平成5年三島村条例第8号)は廃止する。
附則(平成16年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、同日以降の使用に係る使用から適用する。
附則(平成24年条例第10号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
別表(第11条関係)
施設使用料
1 竹島あいあい会館
時間 区分 | 昼間 9時~17時 | 夜間 17時~22時 |
和室 | 1人1時間につき 100円 | 1人1時間につき 120円 |
22時以降 1人につき 200円 | ||
生活改善室 | 1日1人につき 100円 |
2 三島開発総合センター
時間 区分 | 昼間 9時~17時 | 夜間 17時~22時 |
大ホール | 1時間につき 150円 | 1時間につき 200円 |
会議室 | 〃 100円 | 〃 150円 |
研修室 | 〃 100円 | 〃 150円 |
和室 | 1人1時間につき 100円 | 1人1時間につき 120円 |
22時以降 1人につき 200円 | ||
生活改善室 | 1日1人につき 100円 |
3 大里ふるさとセンター
時間 区分 | 昼間 9時~17時 | 夜間 17時~22時 |
集会室 | 1時間につき 150円 | 1時間につき 200円 |
22時以降 1人につき 1,000円 | ||
生活改善室 | 1日1人につき 100円 | |
居室 | 硫黄島高齢者福祉センター条例別表の規定を準用する。 |
4 片泊ふれあいセンター
時間 区分 | 昼間 9時~17時 | 夜間 17時~22時 |
和室 | 1人1時間につき 100円 | 1人1時間につき 120円 |
22時以降 1人につき 200円 | ||
生活改善室 | 1日1人につき 100円 | |
集会室 | 1時間につき 100円 | 1時間につき 150円 |
22時以降 1人につき 500円(集会室のみの使用の場合は1,000円) | ||
娯楽室 | 〃 100円 | 〃 150円 |
居室 | 硫黄島高齢者福祉センター条例別表の規定を準用する。 |
5 みしまジャンベスクール
時間 区分 | 昼間 9時~17時 | 夜間 17時~22時 | |
スタジオA | 1人1時間につき 200円 | 1人1時間につき 300円 | |
スタジオB | 〃 100円 | 〃 200円 | |
宿泊室 | ジャンベスクールの生徒 | 1人1泊 1,000円 | |
その他 | 1人1泊 3,000円 | ||
受講料 | ジャンベスクールの生徒 | 規則で定める額 | |
その他 | 規則で定める額 |
6 黒木の御所
拝観料 | 小・中・高生 100円 | 大人 300円 |
浴室使用料
利用者の区分 | 使用料 |
未就学児 | 無料 |
小・中学校児童及び生徒 | 1人1回につき 50円 |
上記以外の者 | 〃 100円 |
団体(許可を受けた団体) | 1団体につき 1,000円 |
備考
1 村民の利用については、無料とする。
2 使用時間には、準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
3 使用時間が1時間に満たないとき、又は使用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算する。
4 15人以上の団体が、3日以上連続して使用する場合の使用料は、別表の規定にかかわらず2日目以降は1日1人当たり1,000円(片泊ふれあいセンター集会室については、和室と同時に使用したときに限り500円)とする。
5 大里ふるさとセンター及び片泊ふれあいセンターの居室については、原則として老人介護以外の使用は禁止する(村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。)。