○三島村公民館設置管理条例

昭和42年4月1日

条例第7号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号。以下「法」という。)の規定により本村に公民館を設置する。

第2条 公民館は、硫黄島に本館、竹島、大里及び片泊地区に分館を置く。

第3条 公民館に次の職員を置く。

館長 1人

第4条 法第29条第1項の規定に基づき、公民館運営審議会(以下「審議会」という。)を置く。

2 審議会の委員は、法第30条第1項に規定する者のうちから三島村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が委嘱する。

3 審議会の委員は14人以内とし、その任期は2年とする。ただし、補欠による委員の任期は、前任者の残任期間とする。この場合において、委員の委嘱の基準については、文部科学省令で定める基準を参酌するものとする。

4 審議会の委員が法第30条第1項に規定する者に該当しなくなつた場合又は特別の事情が生じた場合は、教育委員会は、その任期中であつても解嘱することができる。

第5条 審議会の会議に議長及び副議長を置く。

2 議長及び副議長は、委員の互選とする。

3 審議会の会議は、議長がこれを招集し、委員の3分の2以上の出席をもつて成立するものとする。

第6条 委員がその職務を行うために必要な費用の弁償については、報酬及び費用弁償条例(昭和32年三島村条例第7号)の定めるところによる。

第7条 公民館の維持管理は、村長がこれに当たる。

第8条 公民館の維持管理に要する費用は、村費及び交付金並びに寄附金による。

第9条 公民館を使用する場合は、別に定めるところによつて使用料を徴収することができる。ただし、特別の事情がある場合は、これを徴収しないことができる。

第10条 この条例の実施について必要な細則は、村長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際に現に公民館運営審議会の委員である者の任期は、その者が委員に委嘱された日から起算して2年とする。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

三島村公民館設置管理条例

昭和42年4月1日 条例第7号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和42年4月1日 条例第7号
平成12年3月10日 条例第1号
平成24年3月14日 条例第2号