○看護職員等修学資金貸与条例施行規則
昭和56年3月17日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、看護職員等修学資金貸与条例(昭和56年三島村条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 最終学校の卒業証明書
(2) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)第7条又は第8条の規定による免許を受けた者にあつては、その免許証の写し
(貸与予定者の選考)
第3条 修学資金を貸与する者の選考は、前条の規定により申請書を提出した者について、選考委員に諮つてこれを決定するものとする。この場合、村長は必要があるときは、保健所又は公的医療機関で受診した健康診断書の提出を求め、又は面接を行うことがある。
(適否の決定)
第4条 村長は、修学生の適否を決定したときは、看護職員等修学資金貸与決定通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。
(保証人)
第5条 条例第5条第1項の規定により、修学資金の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、未成年者である場合は、保証人は法定代理人とし、成年者である場合においてその者に父又は母があるときは、保証人は父又は母でなければならない。
(届出)
第6条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。
(1) 退学したとき。
(2) 修学に堪えない心身の故障を生じたとき。
(3) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。
(4) 保証人が死亡したとき。
(修学資金の返還等の手続)
第7条 修学資金の貸与を受けた者が、修学資金の返還等をするときは、三島村契約規則(昭和54年三島村規則第2号)で定める規定を準用するものとする。
(学業成績表の提出)
第8条 条例第10条に規定する学業成績表の提出は、毎年4月15日までに前学年度末における学業成績を証する書面をもつて行うものとする。
(健康診断書の提出)
第9条 条例第10条に規定する健康診断書の提出は、保健所又は公的医療機関で3月中に受診したものを、毎年4月15日までに提出するものとする。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。