○看護職員等修学資金貸与条例
昭和56年3月17日
条例第1号
(目的)
第1条 この条例は、看護師及び准看護師(以下「看護職員等」という。)の充実に資するため、将来三島村の区域内で看護職員等として業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与することを目的とする。
(看護職員等修学資金)
第2条 村長は、次に掲げる者であつて、将来三島村の区域内で看護職員等として15年以上その業務に従事しようとするものの申請により、その者に無利息で看護職員等修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。
(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条の規定により指定を受けた看護師学校又は看護師養成所の学生又は生徒
(2) 法第22条の規定により指定を受けた准看護師学校又は准看護師養成所の学生又は生徒
(貸与方法)
第3条 修学資金は、貸与の契約に定められた月から、卒業の日の属する月までの間、当該月分を毎月、前条に掲げる者に対し6万円以内を貸与するものとする。ただし、特別の理由があり、村長が必要があると認めたときは、2月分を併せて貸与することができる。
(修学資金の総額)
第4条 村長は、第2条の規定により修学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には、当該年度において結ばれる契約に基づいて、貸与すべき修学資金の総額が予算で定める金額を超えることとならないようにしなければならない。
(保証人)
第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人を立てなければならない。
2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して、債務を負担するものとする。
(1) 退学したとき。
(2) 心身の故障のため、修学の見込みがなくなつたと認められるとき。
(3) 学業成績又は思想操行が不良となつたと認められるとき。
(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。
(5) 死亡したとき。
(6) その他、修学資金の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。
2 村長は、修学生が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月から、復学した日の属する月の分まで、修学資金の貸与を休止するものとする。この場合、第3条の規定により、2月分を既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとする。
3 村長は、修学生が正当の理由がなく第10条に規定する学業成績表の提出を行わず、又は健康診断を受けない場合には、修学資金の貸与を一時保留することができる。
(修学資金の償還)
第8条 修学資金の貸与を受けた者は、村の区域内において看護職員等として業務に従事することとなつた月から、その全額を15年の月賦で償還しなければならない。この場合、償還金に100円未満の端数があるときは、これを切り上げて償還するものとする。
2 前項の規定にかかわらず、修学資金については、その全額又は月賦額を超えて償還することができる。
(債務の免除)
第9条 村長は、修学資金の貸与を受けた者が、在職期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため在職できなくなつたと認めたときは、債務の免除をすることができる。
(学業成績表の提出等)
第10条 修学生は、毎年学業成績表を村長に提出し、及び健康診断を受けなければならない。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。
附則
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第5号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。