○三島村人材育成のための修学資金貸与条例施行規則

平成4年9月30日

規則第9号

(貸与の申請手続)

第2条 条例第2条に規定する申請をしようとする者は、産業振興等従事者修学資金貸与申請書(様式第1号)に最終学校の卒業証書を添えて、村長に提出しなければならない。

(貸与予定者の選考)

第3条 修学資金を貸与する者の選考は、前条の規定により申請書を提出した者について、選考委員に諮つてこれを決定するものとする。この場合、村長は必要があるときは、保健所又は公的医療機関で受診した健康診断書の提出を求め、又は面接を行うことがある。

(貸与の決定)

第4条 村長は、修学生の適否を決定したときは、産業振興等従事者修学資金決定通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。

(保証人)

第5条 条例第5条第1項の規定により、修学資金の貸与を受けようとする者が立てなければならない保証人は、未成年者である場合は、保証人は法定代理人とし、成年者である場合においてその者に父又は母があるときは、保証人は父又は母でなければならない。

(届出)

第6条 修学生は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、直ちにその旨を村長に届け出なければならない。

(1) 退学したとき。

(2) 修学に堪えない心身の故障を生じたとき。

(3) 休学し、又は停学の処分を受けたとき。

(4) 保証人が死亡したとき。

(返還免除の申請手続)

第7条 条例第7条又は条例第9条の規定による修学資金の返還の債務免除を受けようとする者は、産業振興等従事者修学資金返還免除申請書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

(返還明細書)

第8条 条例第8条各号に掲げる事由が生じたことにより修学資金を返還しなければならない者は、その事由が生じた日から起算して20日以内に、産業振興等従事者修学資金返還明細書(様式第4号)を村長に提出しなければならない。

(学業成績表の提出等)

第9条 条例第10条に規定する学業成績表及び健康診断書の提出は、保健所又は公的医療機関で3月中に受診したものを毎年4月15日までに提出するものとする。

この規則は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

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三島村人材育成のための修学資金貸与条例施行規則

平成4年9月30日 規則第9号

(平成4年9月30日施行)