○三島村人材育成のための修学資金貸与条例

平成4年9月30日

条例第13号

(目的)

第1条 この条例は、産業振興及び看護師(以下「産業振興等従事者」という。)の充実に資するため、将来三島村の区域内で産業振興等従事者として、その業務に従事しようとする者に対し、修学資金を貸与することを目的とする。

(産業振興等従事者修学資金)

第2条 村長は、次に掲げる者であつて将来三島村の区域内において産業振興等従事者として10年以上その業務に従事しようとするものの申請により、その者に無利息で人材育成のための修学資金(以下「修学資金」という。)を貸与する旨の契約を結ぶことができる。

(1) 高等学校の生徒

(2) 大学校の生徒

(3) 次に掲げる学校等の学生又は生徒

 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号。以下「法」という。)第21条の規定により指定を受けた看護師学校又は看護師養成所

 法第22条の規定により指定を受けた准看護師学校又は准看護師養成所

(貸与方法)

第3条 修学資金は、貸与する旨の契約に定められた月から卒業の日の属する月までの間、毎月次の表の左欄に掲げる者に対し、その者が在籍する同欄に掲げる学校の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定める金額を貸与するものとする。ただし、帰省その他特別の理由があるときは、あらかじめ、2月分又は12月分を併せて貸与することができる。

区分

金額

前条第1号に掲げる者

高等学校

30,000円

前条第2号に掲げる者

大学校

50,000円

前条第3号に掲げる者

看護師学校等

80,000円

(修学資金の総額)

第4条 村長は、第2条の規定により修学資金を貸与する旨の契約を結ぶ場合には当該年度において結ばれる契約に基づいて貸与すべき修学資金の総額が予算で定める金額を超えることにならないようにしなければならない。

(保証人)

第5条 修学資金の貸与を受けようとする者は、保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、修学資金の貸与を受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(貸与契約の解除並びに貸与の休止及び保留)

第6条 村長は、第2条の規定により契約の相手方(以下「修学生」という。)次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、その契約を解除するものとする。

(1) 退学したとき。

(2) 心身の故障のため修学の見込みがなくなつたと認められるとき。

(3) 学業成績が著しく不良となつたと認められるとき。

(4) 修学資金の貸与を受けることを辞退したとき。

(5) 死亡したとき。

(6) その他修学資金の貸与の目的を達成する見込みがなくなつたと認められるとき。

2 村長は、修学生が休学し、又は停学の処分を受けたときは、休学し、又は停学の処分を受けた日の属する月の翌月分から復学した日の属する月の分まで修学資金の貸与を行わないものとする。この場合において、これらの月の分として既に貸与された修学資金があるときは、その修学資金は、当該修学生が復学した日の属する月の翌月以降の分として貸与されたものとみなす。

3 村長は、修学生が正当の理由がなくて第10条に規定する学業成績表の提出を行わず、又は同条に規定する健康診断を受けない場合には、修学資金の貸与を一時保留することができる。

(返還の債務の免除)

第7条 修学資金の貸与を受けた者は、次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、修学資金の返還の債務の免除を受けることができる。

(1) 卒業後、直ちに三島村の区域内において引き続き10年以上産業振興に従事した者

(2) 卒業後、直ちに三島村の区域内において引き続き10年以上看護師として在職した者

(3) 前2号に規定する期間中に業務上の理由により死亡し、又は業務に起因する心身の故障のため解雇されたとき。

(返還)

第8条 修学資金は、次の各号に規定する場合には、月賦又は半年賦の均等返還の方法により、当該各号に規定する理由が生じた日の属する月の翌月から起算して貸与を受けた期間内に返還しなければならない。

(1) 第6条第1項の規定により、修学資金を貸与する旨の契約が解除されたとき。

(2) 貸与を受けた者が卒業した後、直ちに村の区域内の産業振興等従事者としての業務に従事しなかつたとき。

(3) 貸与を受けた者が村の区域内の産業振興等従事者として業務に従事した後死亡し、又は心身の故障のためその業務に従事しなくなつたとき。

(返還の債務の一部免除)

第9条 村長は、修学資金の貸与を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、修学資金の返還の債務の一部を免除することができる。

(1) 死亡し、又は心身に著しい障害を生じたことにより修学資金を返還することができなくなつたとき。

(2) 村長が特に必要と認めたとき。

(学業成績表の提出等)

第10条 修学生は、毎年学業成績表を村長に提出し、及び健康診断を受けなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

この条例は、公布の日から施行し、平成4年10月1日から適用する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

三島村人材育成のための修学資金貸与条例

平成4年9月30日 条例第13号

(平成14年12月20日施行)