○三島村奨学条例施行規則

平成3年4月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村奨学条例(昭和29年三島村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸与の申請手続)

第2条 条例第3条に規定する申請をしようとする者は、奨学金貸与申請書(様式第1号)に在学証明書を添えて、村長に提出しなければならない。

(貸与の決定)

第3条 村長は、奨学生の適否を決定したときは、奨学金貸与決定通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。

(保証人)

第4条 条例第7条第3号に規定する奨学金の貸与を受けようとする者が立てなければならない連帯保証人は、未成年者である場合は、連帯保証人は法定代理人とし、成年者である場合においてその者に父又は母があるときは、父又は母でなければならない。

(手続)

第5条 条例第13条に規定する奨学生は、奨学金借用証書(様式第3号)を村長に提出しなければならない。

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

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三島村奨学条例施行規則

平成3年4月1日 規則第2号

(平成3年4月1日施行)