○三島村奨学条例施行規則
平成3年4月1日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村奨学条例(昭和29年三島村条例第12号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸与の決定)
第3条 村長は、奨学生の適否を決定したときは、奨学金貸与決定通知書(様式第2号)により本人に通知するものとする。
(保証人)
第4条 条例第7条第3号に規定する奨学金の貸与を受けようとする者が立てなければならない連帯保証人は、未成年者である場合は、連帯保証人は法定代理人とし、成年者である場合においてその者に父又は母があるときは、父又は母でなければならない。
附則
この規則は、平成3年4月1日から施行する。