○三島村奨学条例

昭和29年9月5日

条例第12号

(目的)

第1条 この条例は、本村の人材養成を目指して能力があるにもかかわらず経済的理由によつて修学困難な者に対して学資を貸与し、有用な人材を育成することを目的とする。

(奨学生の資格)

第2条 本村が学資(以下「奨学金」という。)を貸与する生徒(以下「奨学生」という。)は、高等学校又は大学校に在学(これと同程度以上で船員、技術講習生等を含む。)し、品行方正かつ思想穏健で学術又は技能に優れ、身体強健で学資の支弁が困難と認められる本村在住の者とする。

(奨学金の額)

第3条 奨学金の額は、次の区分による。ただし、授業料を免除された者は、免除の額を差し引く。

(1) 高等学校の奨学生 月10,000円以内

(2) 大学校の奨学生 月15,000円以内

(貸与の期間)

第4条 奨学金の貸与は、当該学校の正規の在学期間とする。

(奨学生の願出)

第5条 奨学生希望者は、村長に願い出なければならない。

(奨学生の決定)

第6条 奨学生は、奨学生推薦委員会の選考を経て村長が決定する。

(異動届及び願出)

第7条 奨学生は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに村長に届け出、又は願い出なければならない。

(1) 休学、復学、転学又は退学しようとするとき。

(2) 授業料を免除されたとき又は授業料の免除を取り消されたとき。

(3) 本人又は連帯保証人の身分、住所その他重大な事項に異動のあるとき。

(奨学金の辞退)

第8条 奨学生は、いつでも奨学金の辞退を村長に申し出てこれを辞退することができる。

(奨学金の休止)

第9条 奨学生が休学したときは、その期間奨学金を休止する。

(奨学金の廃止)

第10条 奨学生が次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、奨学金を廃止する。

(1) 傷疾病等のため成業の見込みがないとき。

(2) 学業成績又は思想操行が不良となつたとき。

(3) 奨学金を必要としない事由が生じたとき。

(4) 休学又は転学が適当でないとき。

(5) その他奨学生として適当でないとき。

(奨学金の返還)

第11条 奨学生は、就職後1箇年目からその全額を10年以内の月賦で返還しなければならない。ただし、その全額又は一部を一時に返還してもよい。

2 奨学生又は奨学生であつた者が死亡したときの返還については、村長が別に定める。

第12条 奨学生であつた者は、奨学金返還完了前に本人連帯保証人又は保証人の身分、住所、職業その他重要な事項に異動のあつたときは、直ちに村長に届け出なければならない。

(借用証書)

第13条 奨学生は、卒業前に奨学金借用証書を村長に提出しなければならない。

2 奨学生が退学し、若しくは奨学金を辞退し、又は廃止されたときは、奨学金借用証書を村長に提出しなければならない。

(返還猶予)

第14条 疾病その他正当な事由のために奨学金の返還が困難な者には、村長は、願出によつて相当の期間その返還を猶予することができる。

(死亡届出)

第15条 奨学生が死亡したときは、連帯保証人は、戸籍抄本及び奨学金借用証書を添えて直ちに村長に届け出なければならない。

2 奨学生であつた者が奨学金返還完了前に死亡したときは、連帯保証人又は遺族は、戸籍抄本を添え直ちに村長に届け出なければならない。

(返還免除)

第16条 奨学生又は奨学生であつた者が、奨学金返還完了前に死亡したときは、村長は願出によつて奨学金の全部又は一部の返還を免除することができる。

(委任)

第17条 この条例の施行について必要な事項は、村長がこれを定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年1月1日から適用する。

(平成3年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

三島村奨学条例

昭和29年9月5日 条例第12号

(平成3年3月15日施行)