○三島村有土地貸付条例
昭和23年10月28日
条例第28号
第1条 本村村有土地中次に掲げるもののほか、相当の貸付料を徴収してこれを個人又は団体に貸し付けることができる。
(1) 公益保全上必要な箇所
(2) 風致に必要な箇所
(3) 有用林として保存の必要ある箇所
(4) 村の事業経営上必要な箇所
第2条 土地の貸付けを行うときは、村議会の議決を経て、競争入札に付して貸付料の高いものにこれを許可する。ただし、他に希望者がない場合は、競争入札を省略して個人貸付を行うことができる。
第3条 借受希望者は、使用の目的、期間等を記載した申請書に、位置及び面積を記載した実測図を添付して2人以上の保証人が連署の上、村長に申請して許可を受けなければならない。
2 前項の保証人は、村長が別に定める資格を有する者でなければならない。
第4条 村有土地の貸付契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を記載した契約書によらなければならない。
(1) 土地の所在地、字名、地番及び明細(図面を添付すること。)
(2) 貸し付けようとする土地の用途並びにその開始期日
(3) 貸付期間
(4) 貸付期間の延長又は更新に関すること。
(5) 貸付料
(6) 貸付料の支払方法及び期日並びに遅滞賠償金に関すること。
(7) 貸付料の改定に関すること。
(8) 権利の売却等に関すること。
(9) 目的外使用に関すること。
(10) 契約の解除に関すること。
(11) その他必要な事項
第5条 貸付期間は、5年以内とする。
第6条 貸付料は、次の範囲内において契約する。
(1) 宅地又はこれに相当するもの 1平方メートルにつき年額 40円以上66円以内
(2) 工場敷地又はこれに相当するもの 1平方メートルにつき年額 24円以上 40円以内
(3) 耕作地 1平方メートルにつき年額 10円以上20円以内
(4) 原野・その他 1平方メートルにつき年額 2円以上17円以内
第7条 前条の貸付料は、実測反別に基づいてこれを計算して1年ごとに前納とし、毎年5月末日限り一時にこれを徴収する。
第8条 借主が次の各号のいずれかに該当するときは、貸主はいつでも無償で契約解除をなすことができる。ただし、この場合においては、既納の貸付料は、これを還付しない。
(1) 許可を受けた地域をその目的以外に使用したとき。
(2) 貸付料の不納があつたとき。
(3) 借地を著しく毀損し、又は毀損しようとしたとき。
(4) 他人の使用する地域を侵害したとき。
(5) 前号のほか契約面積以上の土地を使用したとき。
第9条 村に土地貸付台帳を備えて置き、借地境界には、標木又は標石を設置するものとする。
第10条 公益上必要のある場合は、借主に対して借地返還を命ずることがある。ただし、この場合においては、相当の損害を賠償するものとする。
附則
第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和22年4月1日から適用する。
第2条 この条例において土地というのは、三島村林野管理及び使用料条例(昭和23年三島村条例第16号)に規定する林野以外の土地をいう。
附則(昭和24年条例第28号)
この改正条例は、昭和24年4月1日からこれを施行する。ただし、後段の場合は、昭和21年4月1日からこれを適用する。
附則(昭和25年条例第11号)
この改正条例は、公布の日から施行し、昭和25年度分から適用する。
附則(昭和27年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和26年4月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和36年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。
2 昭和36年4月1日以前の貸付料については、改正前の三島村村有土地貸付条例の規定による。
附則(昭和53年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年12月20日から適用する。
附則(昭和55年条例第3号)
(施行期日等)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(平成9年条例第7号)
この条例は、平成9年4月1日から適用する。