○三島村林野管理及び使用料条例

昭和23年7月6日

条例第16号

第1条 本村有林野は、この条例の定めるところにより、これを管理し、その使用する者から使用料を徴収する。

第2条 村有林野は、これを次の4種に区分する。

(1) 第1種林野 村が直接に経営し、又は使用する林野地である人工林及び天然林

(2) 第2種林野 縁故者に対し、株、萱若しくは肥料の採取又は放牧のために使用させる林野

(3) 第3種林野 縁故者に対して薪炭材又は人工造林のために使用させる林野

(4) 第4種林野 村直営に属する区域内において造林の目的のため一般希望者に使用させる林野

第3条 前条による村有林野を使用しようとする者は、村長に願い出て、その許可を受けなければならない。

2 村長は、村議会の議決を経て前項の許可を与えるものとする。

第4条 第1種林野に属する地域は、一定の施業案を編成し、人工造林又は天然林として村において直接経営する。ただし、施業方法は、村議会の議決を経て、別にこれを定める。

第5条 村有林野地の使用権は、売買、譲渡、質入れ又は抵当権の目的とすることができない。ただし、相続等の場合はこの限りでない。

2 使用期間が満了した場合又は使用者が死亡した場合において、その使用者又は権利継承人が引き続きこれを使用しようとするときは、第3条により村長に願い出て、あらためて許可を受けなければならない。ただし、当該林野が第4種林野に属するときは、村の直営とし、引き続き使用することができない。

3 前項の願出があっても必要があるときは、これを第1種林野に編入し、使用を許可しないことができる。

第6条 林野地の使用期間は、次の区分による。ただし、使用期間満了前に使用期間の更新又は使用の廃止を願い出ることができる。

(1) 第2種林野 使用許可の日から5年以内

(2) 第3種林野及び第4種林野 使用許可の日から10年以内

第7条 林野地の使用料は、次の区分により、村議会の議決を経てこれを定める。

(1) 第2種林野 10アールにつき年150円以上

(2) 第3種林野及び第4種林野 10アールにつき年80円以上

第8条 前条の使用料は、実測面積に基づきこれを計算し、1年ごとに前納とする。

2 前項の規定による前納は、毎年4月1日から5月末日までとする。

第9条 村有林野使用に関し次の各号のいずれかに該当する場合においては、地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条第3項の規定により2,000円以内の過料を科することができる。

(1) 許可を得ずして林野地を使用したとき。

(2) 許可を得た地域をその目的以外に使用したとき。

(3) 林野を著しく荒廃させたとき。

(4) 他人の使用する地域を侵害したとき。

第10条 第7条の使用料を納付しない者又は前条各号のいずれかに該当する者に対しては、村議会の議決を経てその許可を取り消すことができる。

第10条の2 第7条の使用料を第8条第2項に規定する期日までに納付しない者に対しては、三島村税条例(昭和48年三島村条例第30号)の規定を準用し、滞納処分を行うものとする。

第11条 この条例に定めるもののほか、村有林野の使用に関する規則は、別にこれを定める。

第12条 詐偽その他不正の行為により使用料の徴収を免れた者に対しては、地方自治法第228条第2項の規定により、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以内の過料を科することができる。

第1条 この条例は、公布の日から施行し、昭和22年4月1日からこれを適用する。

第2条 この条例において縁故者というのは、この条例公布の際、本村大字硫黄島、黒島、竹島において各々一家を構え、村の負担を分担し、旧来の慣行によつてその林野地を使用する権利を有している者をいう。

(昭和24年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和25年条例第12号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和25年度分から適用する。

(昭和36年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

三島村林野管理及び使用料条例

昭和23年7月6日 条例第16号

(平成12年3月10日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産
沿革情報
昭和23年7月6日 条例第16号
昭和24年9月1日 条例第12号
昭和25年6月1日 条例第12号
昭和36年4月1日 条例第4号
平成12年3月10日 条例第2号