○三島村農林水産業振興資金貸付規則
昭和48年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村農林水産業振興資金貸付基金に関する条例(昭和48年三島村条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第5条 村長は、前条に規定する借用証書の提出があつたときは、内容を審査し、貸付決定条件に基づき資金を貸し付ける。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
○三島村農林水産業振興資金貸付規則
昭和48年4月1日
規則第18号
(趣旨)
第1条 この規則は、三島村農林水産業振興資金貸付基金に関する条例(昭和48年三島村条例第31号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第5条 村長は、前条に規定する借用証書の提出があつたときは、内容を審査し、貸付決定条件に基づき資金を貸し付ける。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。
昭和48年4月1日 規則第18号
(昭和48年4月1日施行)
◆ | 昭和48年4月1日 | 規則第18号 |