○三島村農林水産業振興資金貸付規則

昭和48年4月1日

規則第18号

(借入申込)

第2条 条例第4条の3の規定により、貸付けを受けようとする者は、三島村農林水産業振興資金借入申込書(様式第1号)に、貸付事業計画及び事業費見積書(様式第2号)を添えて、村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第3条 村長は、前条の借入申込があつた場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、貸付けを決定し、三島村農林水産業振興資金貸付決定通知書(様式第3号)により申込者に通知するものとする。

(手続)

第4条 前条の規定による貸付決定通知を受けた者は、三島村農林水産業振興資金借用証書(様式第4号)に、本人の印鑑証明及び2人以上の連帯保証人の印鑑証明を添付し、村長に提出しなければならない。

第5条 村長は、前条に規定する借用証書の提出があつたときは、内容を審査し、貸付決定条件に基づき資金を貸し付ける。

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

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三島村農林水産業振興資金貸付規則

昭和48年4月1日 規則第18号

(昭和48年4月1日施行)