○三島村農林水産業振興資金貸付基金に関する条例

昭和48年3月25日

条例第31号

(設置)

第1条 農林水産業振興資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、農林水産業振興資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は5,500万円とする。

(貸付対象及び貸付金額並びに貸付条件)

第3条 資金の貸付対象及び貸付金額並びに貸付条件は、次の表のとおりとする。

区分

貸付対象事業

貸付条件

貸付金額

利率

償還期間

据置期間

備考

農業振興対策事業

1 素牛購入事業

100万円以内

年1%

5年

2年

 

2 素豚購入事業

 

2年

 

(1) 子豚

2万円以内

 

 

(2) 親豚

5万円以内

 

 

3 飼料購入事業

10万円以内

2年

 

4 畜舎建築事業

100万円以内

5年

 

5 種苗種子等購入事業

5万円以内

2年

 

6 ビニールハウス建築事業

10万円以内

3年

 

7 耕耘機購入事業

50万円以内

3年

 

8 農業機器購入事業

400万円以内

15年

 

9 営農事業

300万円以内

15年

 

水産業振興対策事業

1 漁船建造事業

300万円以内

10年

 

1.1トン以上の動力船

500万円以内

10年

 

2.0トン以上の動力船

2 漁網購入事業

20万円以内

2年

 

 

3 三島村漁業協同組合が行う漁網購入事業及び定置網等大型漁網購入事業

300万円以内

5年

 

4 漁群探知機購入事業

25万円以内

3年

 

5 漁船引揚施設事業

100万円以内

5年

 

6 漁船動力機更新事業

50万円以内

5年

 

畜産振興対策事業

肉用牛の価格維持及び流通安定事業

500万円以内

別に定める畜産振興資金貸付要綱による。

林業振興対策事業

1 しいたけ菌購入事業

12万円以内

年1%

2年

 

5万個以上の菌を購入する場合

25万円以内

2年

 

10万個以上の菌を購入する場合

2 生産奨励貸付事業

10万円以内

1年

 

 

観光振興対策事業

特産品開発事業

100万円以内

5年

 

 

その他の事業

上記以外の事業で村の活性化に寄与するものと認められる事業

150万円以内

5年

 

 

(償還)

第3条の2 貸付資金の償還方法は、前条に定める償還期間で、元金均等年賦償還とし、村長の指示する償還手続により、償還期限までに償還しなければならない。

(延滞金)

第3条の3 資金の貸付けを受けた者は、前条に定めた償還期限を過ぎて償還した場合は、償還期限の翌日から償還の日までの日数に応じ、年14.6パーセントの延滞金を加算して納付しなければならない。

(貸付けを受ける者の要件)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、次に掲げる要件を備えていなければならない。

(1) 村内に住所を有する者で、農業又は水産業を営み、住所を定めてから1年以上を経過したもの

(2) かつて本村に住所を有していた者で、帰村定着して、農業又は水産業を専業として営もうとするものであること。

(3) 貸し付けた資金の償還について十分能力を有すること。

(4) 資金の貸付けの目的である事業の完遂能力を有すること。

(5) 年齢がおおむね18歳以上70歳未満のものであること。

(6) 三島村漁業協同組合の組合員であること。

(保証人)

第4条の2 資金の貸付けを受けようとする者は、2人以上の保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、資金の貸付けを受けた者と連帯して債務を負担するものとする。

(借入申込)

第4条の3 資金の貸付けを受けようとする者は、農林水産業振興資金借入申込書に別に定める書類を添付して村長に提出しなければならない。

(貸付けの決定)

第4条の4 村長は、前条の借入れの申込みがあつたときは、直ちに貸付けを決定し、その旨を、申請者に通知するものとする。

(借用証書)

第4条の5 貸付決定通知を受けた者は、速やかに別に定める借用証書を村長に提出し、貸付金の交付を受けるものとする。

2 前項の借用証書には本人及び連帯保証人の印鑑証明を添付しなければならない。

(事業実施状況の報告)

第5条 資金の貸付けを受けた者は、村長の定めるところにより、資金の貸付けを受けて行つた事業の実施状況を村長に報告しなければならない。

(実地検査等)

第6条 村長は、必要があると認めるときは、資金の貸付けを受けた者に対し、関係資料の提出を求め、又は実地に検査することができる。

(繰上償還)

第7条 村長は、資金の貸付けを受けた者が、資金の貸付けの目的以外に使用したとき、又は貸付条件に従わなかつたときは、資金の全部又は一部を繰上げ償還させることができる。

2 資金の貸付けを受けた者は、必要に応じ資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、村長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に三島村振興対策事業資金貸付等に関する条例(昭和47年三島村条例第9号)の規定に基づいて、既に貸付けされた同条例第4条の資金は、この条例の規定により貸付けされたものとみなす。

3 前項の規定により貸付けされた資金の償還金は、第2条の基金とみなす。

(昭和49年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第9号)

この条例は、昭和57年10月1日から施行する。

(昭和58年条例第9号)

この条例は、公布の日から適用する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

2 この条例による改正前の三島村農林水産業振興資金貸付基金に関する条例の規定に基づいて貸付けした、農林水産業振興資金については、昭和63年1月に償還期限の到来するものから適用し、昭和62年12月以前に償還期限の到来するものについては、なお従前の例による。

(昭和63年条例第7号)

1 この条例は、昭和63年10月1日から施行する。

2 この条例の公布日以前に、償還期限の到来する償還金については、第3条の3の起算日は、昭和63年10月1日とする。

(平成2年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行し、平成2年7月1日から適用する。

(平成3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成3年2月1日から適用する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成4年7月1日から適用する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、公布の日から適用する。

三島村農林水産業振興資金貸付基金に関する条例

昭和48年3月25日 条例第31号

(平成5年12月20日施行)