○畜産振興資金貸付要綱

昭和58年12月10日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、畜産振興資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、肉用牛の価格維持及び流通の安定を図り、畜産事業の振興を助長することを目的とする。

(貸付けの対象)

第2条 資金は、村内生産者から成牛又は肥育素牛の買上げを行い、これらを契約販売する個人又は法人に対して貸し付ける。

(貸付金額及び貸付条件)

第3条 貸付金額は、500万円を限度とし、貸付利率は無利子とする。また、貸付期間は一会計年度を基準とする。

(貸付けを受ける者の要件)

第4条 資金の貸付けを受けようとする者は、次の要件を備えていなければならない。

(1) 村内に住所を有し、村内で自ら畜産を営む者であること。

(2) 生産者のために、より有利な契約販売を行おうとする者であること。

(3) 資金の償還と、資金貸付目的を完遂する能力を有する者であること。

(保証人)

第5条 資金の貸付けを受けようとする者は、1人以上の保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人は、資金の借受者と連帯して、債務を負担するものとする。

(借受申請)

第6条 資金を借り受けようとする者は、畜産振興資金借受申請書(様式第1号)に、成牛及び肥育素牛購入計画書(様式第2号)を添えて、村長に申請しなければならない。

2 村長は、必要があると認めるときは、前項の書類のほか、必要な書類の提出を求めることができる。

(貸付承認)

第7条 村長は、前条第1項の申請があつたときは、申請書類を審査し、これを承認したときは、その旨を申請者に通知するものとする。

(貸付金貸借契約書の提出)

第8条 貸付承認の通知を受けた者は、別に定める畜産振興資金貸付金貸借契約書(様式第3号)を村長に提出するものとする。

(事業実績報告)

第9条 資金を借り受けた者は、資金借入期間満了の日までの実績を村長に報告しなければならない。

2 前項の報告書は、様式第2号を準用するものとする。

この要綱は、昭和58年12月10日から施行する。

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畜産振興資金貸付要綱

昭和58年12月10日 要綱第1号

(昭和58年12月10日施行)