○三島村国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成13年10月1日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村国民健康保険出産費資金貸付基金条例(平成13年三島村条例第18号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸付申請)

第2条 国民健康保険出産費資金(以下「資金」という。)の貸付けを受けようとする者は、国民健康保険出産費資金貸付申請書(様式第1号)次の各号のいずれかの書類を添付し、村長に提出しなければならない。

(1) 出産予定日まで1箇月以内であることを証明する書類

(2) 妊娠4箇月以上であることを証明する書類及び医療機関等からの出産に要する費用の内訳が記載された請求書又は領収書

(貸付決定)

第3条 村長は、前条の申請があつたときは、その内容を審査し、資金を貸し付けることを決定したときは国民健康保険出産費資金貸付決定通知書(様式第2号)により、資金を貸し付けないことに決定したときは国民健康保険出産費資金貸付不承認決定通知書(様式第3号)により、当該申請者に通知するものとする。

(提出書類)

第4条 前条の規定により資金の貸付けの決定を受けた者は、国民健康保険出産費資金借用書(様式第4号)を提出しなければならない。

(資金の交付)

第5条 村長は、前条の書類を受理したときは、速やかに資金を交付するものとする。

(出産育児一時金の弁済)

第6条 村長は、資金の貸付けを受けた者に係る出産育児一時金の支払いがなされたときは、直ちに貸付金の弁済を行わせるものとする。

(精算)

第7条 村長は、前条の規定による弁済を行つたときは、速やかに精算を行うものとする。

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

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三島村国民健康保険出産費資金貸付基金条例施行規則

平成13年10月1日 規則第14号

(平成13年10月1日施行)