○三島村国民健康保険出産費資金貸付基金条例
平成13年9月13日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる世帯主に対し、出産育児一時金の支給を受けるまでの間、当該出産育児一時金の支給に係る出産に要する費用を支払うための資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、被保険者の福祉の向上に寄与することを目的とする。
(基金の設置)
第2条 資金の貸付けに関する事務を円滑に実施するため、三島村国民健康保険出産資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の額)
第3条 基金の額は、90万円とする。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる益金は、国民健康保険特別会計事業勘定歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(資金の運用)
第6条 資金は、次の各号に掲げる要件のいずれかを満たす村が行う国民健康保険の被保険者で、法第58条第1項の規定による出産育児一時金の支給を受けることが見込まれる者に対して貸し付けるものとする。
(1) 出産予定日まで1箇月以内であること。
(2) 妊娠4箇月以上であり、当該出産に要する費用について医療機関等から請求を受け、又はその費用を支払つたこと。
(貸付金額)
第7条 資金の貸付額は、出産育児一時金支給見込み額の10分の8を限度とする。ただし、算出した額に1,000円未満の端数があるときは、その端数は貸し付けない。
(貸付利息)
第8条 貸付金には利息を付さない。
(貸付申込)
第9条 資金の貸付けを受けようとする世帯主(以下「申込者」という。)は、出産費資金貸付申込書(以下「申込書」という。)に次の各号の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める書類を添付し、村長に提出しなければならない。
(貸付けの決定)
第10条 三島村長は、申込書を受理したときは、速やかに審査し、貸付けの可否及び貸付額を決定しなければならない。
2 三島村長は、貸付けの可否及び貸付額を決定したときは、出産費資金貸付の可否を決定した旨の通知書により、申込者に通知するものとする。
3 申込者は、出産費資金貸付決定通知書(以下「決定通知書」という。)を受理したときは、当該貸付けに係る借用書を村長に対し提出するものとする。
(貸付けの方法)
第11条 貸付金の貸付方法は、村役場窓口での現金払い又は金融機関(銀行又は郵便局)への振込みとする。
(貸付期間等)
第12条 資金の貸付期間は、当該貸付金に係る出産育児一時金が支給される日までの間とする。ただし、出産の日から2週間以内に出産育児一時金の支給の申請がないときは、村長の指定する日までとする。
2 前項の規定にかかわらず、世帯に属する全ての被保険者又は出産を予定する被保険者がその資格を喪失したときは、村長は、資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)に対し、資格喪失の日から起算して2週間以内に貸付金の全額を償還させるものとする。
(償還方法等)
第13条 申込者は、第9条の規定による申込みと同時に、村長に対し、出産育児一時金支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺する旨の停止条件付相殺契約(以下「相殺契約」という。)の申込みを行う。
2 当該相殺契約の申込みに対する村長の応諾は、決定通知書の交付により行われたとみなす。
3 村長は、当該相殺契約に基づき、出産育児一時金の支給時に出産育児一時金と貸付金債権を対等額において相殺し、その差額を借受人に対し支給するものとする。
(1) 借受人が偽りの申込みその他不正の手段により貸付けを受けたとき。
(2) 当該貸付けに係る被保険者が第6条各号に掲げる要件を備えていないことが明らかになつたとき。
(延滞金)
第15条 村長は、借受人が償還すべき期日までに償還すべき金額を支払わないときは、当該期日の翌日から支払いの日までの日数に応じ、延滞金を徴する。
2 延滞金の割合は、別に村長が定める。
(領収証の交付等)
第16条 村長は、貸付金の全額が償還されたときは、借受人に対し、当該貸付金に係る領収証を交付するとともに、借用証を返還するものとする。
(委任)
第17条 資金の貸付事業の実施、基金の管理及び運営に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、平成13年10月1日から施行する。