○職員等の旅費支給規則

昭和40年10月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員等の旅費に関する条例(昭和41年三島村条例第10号。以下「条例」という。)第32条の規定に基づき、職員等の旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(旅行取消等の場合における旅費)

第2条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払戻手続をとつたにもかかわらず、払戻を受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の3分の1に相当する額の範囲内の額

(旅費喪失の場合における旅費)

第3条 条例第3条第7項の規定により支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令等)

第4条 条例第4条第1項に規定する旅行命令等を発し、又は条例第4条第3項に規定する旅行命令等の変更をする場合は、旅行命令(依頼)簿(様式第1号)によつて行わなければならない。

(旅行命令等の変更の申請)

第5条 旅行者が、条例第5条第1項又は第2項の規定により旅行命令等の変更を申請する場合には、その変更の必要を証明するに足る書類を提出しなければならない。

(航空機の利用)

第6条 用務の都合により航空機を利用する場合は、あらかじめ旅行命令権者の承認を受けなければならない。

(路程の計算)

第7条 旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。この場合において、旅行地に最も近い駅、港、飛行場又は郵便局を起点とする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る距離表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 鹿児島県旅行線路図に掲げる路程

2 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、その経由駅、経由港又は経由飛行場をも起点とすることができる。

(運賃等の算定)

第8条 鉄道賃、船賃及び航空賃並びに旅程の算定は、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和61年法律第88号)第1条第1項に規定する旅客会社編集による旅客運賃時刻表等によることができる。

(日額旅費)

第9条 職員が条例第24条第1項第1号及び第3号に掲げる旅行をする場合には、別表第1に定める日額旅費を支給する。

2 職員が、条例第24条第1項第2号に掲げる旅行をする場合には、別表第2に定める日額旅費を支給する。

第10条 前条の規定により日額旅費を支給する旅行において、特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃(以下「運賃」という。)を必要とする場合には、次に掲げる額に相当する額の日額旅費を加給する。

(1) 宿泊しないとき 最低運賃の実費額が、当該旅行において支給される日額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額

(2) 宿泊するとき 最低運賃の実費額が、宿泊地と用務地間の距離又は所要時間に応じ、別表第1(1)又は別表第2(1)に定める日額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える額

2 前条の規定により日額旅費の支給を受ける者が、公用の船車を利用し、又は乗車券等の交付を受けること等により交通機関を無料で利用した場合には、次に掲げる額を減じた額の日額旅費を支給する。

(1) 宿泊しないとき 当該旅行について支給される日額の2分の1に相当する額

(2) 宿泊するとき(条例第24条第1号及び第3号に掲げる旅行に限る。) 別表第1(1)アに定める日額の2分の1に相当する額

第10条の2 第9条の規定により日額旅費を支給する旅行のうち、次の各号に掲げる場合の旅費は、条例の定めるところにより普通旅費を支給する。

(1) 出発の日から用務地に到着した日まで及び用務終了後その地を出発した日から帰着の日までの旅費

(2) 用務地から他の用務のため一時他の地に旅行し、若しくは一時帰庁するとき又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅費。ただし、帰着の日の日当を除く。

(3) 宿泊をしない旅行において、天災その他やむを得ない事情により宿泊した場合の宿泊料

(旅費の概算払)

第11条 旅行日数2日以上の旅行(在勤地内の旅行を除く。)については、概算払をすることができる。

2 前項の規定にかかわらず、赴任のための旅行については、旅行日数1日の旅行についても概算払をすることができる。

(旅費の調整)

第12条 条例第30条の規定により、次の各号に該当する場合は、当該各号に定める基準により旅費の支給を調整する。

(1) 職員の職務の等級が遡つて変更された場合においては、当該職員がすでに行なつた旅行の旅費額の増減を行わない。

(2) 旅行者が公の船車を利用し、又は公用の乗車券の交付を受けること等により交通機関を無料で利用した場合は、鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃は支給しない。

(3) 用務の性質、緩急の度合又は運賃割引等により所定の等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給する必要がないと認められる場合には、その等級に応ずる旅客運賃又は急行料金を支給しない。

(4) 陸路旅行の場合において定期的に一般旅客営業を行つているバス、軌道等を利用して旅行を行うのが通常の経路であるときは、当該運賃の実費を車賃として支給することができる。

(5) 村以外の経費から旅費が支給される旅行にあつては、正規の旅費額のうち村の経費以外の経費から支給される旅費額に相当する額は支給しない。

(6) 自動車運転手が、1日につき75キロメートル未満又は引き続き8時間(出張先における待ち時間を含む。)未満の運転を行つた場合は、日当は支給しない。ただし、用務地に宿泊した場合は、この限りでない。

(7) 出張先において職員の所有する住宅又は配偶者親族の居住する住宅等に宿泊し、宿泊料金を要しない旨職員から申出のある場合の旅行については、当該旅行に係る宿泊料については、宿泊料定額から村長が別に定める宿泊料金相当額を減額した額とする。

(8) 航空賃と宿泊料金がセットになった旅行商品(いわゆるホテルパック)を利用した場合の航空賃等については、当該費用を航空賃、宿泊料とし、日当については1日あたり5,000円として計算し支給する。

(旅費の請求手続)

第13条 条例第12条第1項に規定する請求書の種類、記載事項及び様式は、様式第2号及び様式第3号とし、これに添付すべき書類は、次に掲げるものとする。

(1) 条例第3条第2項第2号又は第3号に規定する旅費

職員の死亡、その死亡地及び遺族であること及びその帰住を証明する書類

(2) 条例第3条第6項に規定する旅費

払戻手続をとつたにもかかわらず、払戻しを受けることができなかつたことを証明するに足る書類

(3) 条例第3条第7項に規定する旅費

交通機関の事故により旅費額を喪失したこと及び喪失額を証明する書類

(4) 条例第7条ただし書に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(5) 条例第16条に規定する旅費

その支払いを証明するに足る書類

(6) 条例第17条第1項ただし書に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払いを証明するに足る書類

(7) 条例第18条第2項の規定による宿泊の場合における日当又は条例第19条第2項に規定する宿泊料

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(8) 条例第18条第2項の規定する期間延長

期間延長許可書

(9) 条例第21条又は第23条に規定する移転料

職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証明する書類

(10) 条例第25条第1項第3号又は第4号に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

(11) 条例第26条第1項第2号に規定する旅費

公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類

この規則は、公布の日から施行し、昭和40年10月1日以後の旅行から適用する。

(昭和41年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和42年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年2月5日から適用する。

(昭和51年規則第1号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日の前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(昭和54年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(職員等の旅費支給規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の職員等の旅費支給規則第7条及び第8条の規定は、昭和62年4月1日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和62年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第7号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の職員等の旅費支給規則の規定は、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和2年規則第3号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第9条、第10条関係)

一般業務日額旅費

(1) 日帰りの場合

区分

日額

1級又は2等級の職務にある者

3級以下の職務にある者

ア 旅行が行程8km以上16km未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

590円

530円

イ 旅行が行程16km以上又は引き続き8時間以上の場合。ただし、次項の場合を除く。

900円

790円

ウ 旅行が在勤地外にわたり、行程が25km以上の場合

1,190円

1,050円

(2) 宿泊を要する場合

区分

日額

1級又は2等級の職務にある者

3級以下の職務にある者

ア 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

ア 宿泊料を徴収しない場合

3,140円

2,570円

イ 宿泊料を徴収する場合

5,870円

4,760円

イ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

4,400円

4,070円

ウ 旅館(旅館業法(昭和23年法律第138号)第2条第2項及び第3項に規定する旅館営業の用に供する宿泊施設。以下同じ。)に宿泊するとき。

ア 15日未満

9,190円

7,410円

イ 15日以上30日未満

8,260円

6,670円

ウ 30日以上

7,350円

5,930円

別表第2(第9条、第10条関係)

研修、講習等日額旅費表

(1) 日帰りの場合

区分

日額

ア 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合

420

イ 旅行が行程16キロメートル以上又は引き続き8時間以上の場合

620

(2) 宿泊を要する場合

区分

日額

ア 公用の宿泊施設その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

(ア) 宿泊料を徴収しない場合

a 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がある場合

2,080

b 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がない場合

2,080

(イ) 宿泊料を徴収する場合

a 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がある場合

2,800

b 研修等に伴う宿泊の用に供している施設がない場合

3,800

イ 下宿その他これに準ずる宿泊施設に宿泊する場合

3,260

ウ 旅館に宿泊する場合

(ア) 15日未満

5,910

(イ) 15日以上30日未満

5,310

(ウ) 30日以上

4,720

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職員等の旅費支給規則

昭和40年10月1日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和40年10月1日 規則第3号
昭和41年12月1日 規則第9号
昭和42年9月30日 規則第1号
昭和46年2月2日 規則第1号
昭和51年1月7日 規則第1号
昭和54年7月1日 規則第8号
昭和62年7月1日 規則第3号
昭和62年7月1日 規則第4号
平成2年7月1日 規則第7号
平成24年3月28日 規則第1号
令和2年4月1日 規則第3号