○職員等の旅費に関する条例
昭和41年11月1日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項の規定に基づき、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費に関する事項を定めるものとする。
2 村が職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関しては、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。
(1) 職員 村長、副村長、教育長、職員の給与に関する条例(昭和27年三島村条例第11号。以下「給与条例」という。)第2条に規定する職員その他の常勤の職員をいう。
(2) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。
(3) 赴任 新たに採用された職員がその採用に伴う移転のため住所又は居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。
(4) 帰任 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又はその遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。
(5) 遺族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。
2 この条例において「何級の職務」という場合には、給与条例第4条第1項に規定する給料表による当該級の職務及び給料表によらない者について村長が定めるこれに相当する職務をいうものとする。
3 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあつては、特別区の存する全地域)をいう。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署から8キロメートル以内の地域をいうものとする。
(旅費の支給)
第3条 職員が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し旅費を支給する。
(1) 職員が出張又は赴任のため旅行中に退職、免職、失職又は休職(以下「退職等」という。)となつた場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員
(2) 職員が出張又は赴任のため旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族
(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰任したときは、当該遺族
4 職員又は職員以外の者が、村の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その者に対し、旅費を支給する。
(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令
2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によつては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。
(旅行命令に従わない旅行)
第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令等(前条第3項の規定により変更された旅行命令等を含む。以下本条において同じ。)に従つて旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
2 旅行者は、前項の規定による旅行命令等の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令等に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令等の変更の申請をしなければならない。
3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令等の変更の申請をせず、又は申請したがその変更が認められない場合において、旅行命令等に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令等に従つた限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。
(旅費の種類)
第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。
2 鉄道費は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
3 船費は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。
4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。
5 車賃は、陸路(鉄道賃を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。
6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。
7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。
9 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。
10 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。
11 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。
(旅費の計算)
第7条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によつて旅行し難い場合には、その現によつた経路及び方法によつて計算する。
第8条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあつては400キロメートル、水路旅行にあつては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもつて通算した日数を超えることができない。
2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。
第9条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。
第10条 1日の旅行において日当又は宿泊料(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。以下本条において同じ。)について定額を異にする理由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。
第11条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため、鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。
(旅費の請求手続)
第12条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は、所定の請求書に必要な書類を添えて支出命令者に提出しなければならない。この場合において必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかつた者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかつたため、その旅費の必要が明らかにされなかつた部分の金額の支給を受けることができない。
2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した後1週間以内に旅費の精算をしなければならない。
3 支出命令者は、前項の規定による精算の結果過払金があつた場合には、過払金の返納の告知の日の翌日から起算して1週間以内に、当該過払金を返納させなければならない。この場合において、当該期限が民法(明治29年法律第89号)第142条に規定する休日、土曜日又は12月31日に当たるときは、これらの日の翌日を当該期限と見なす。
(鉄道賃)
第14条 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。
(1) その乗車に要する運賃
(2) 急行料金を徴する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金
(1) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの
(2) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの
3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。
(船賃)
第15条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。
(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 村長については、上級の運賃
イ 副村長及び教育長並びに2級以上の職務にある者については、中級の運賃
ウ 1級以下の職務にある者については、下級の運賃
(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃
ア 村長等については、上級の運賃
イ 6級以下の職務にある者については、下級の運賃
(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃
(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払つた寝台料金
(6) 座席指定料金を徴する船舶を運行する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金
(航空賃)
第16条 航空賃の額は、現に支払つた旅客運賃による。
(車賃)
第17条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。
2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第11条の規定により区分計算をする場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。
3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。
(日当)
第18条 日当の額は、別表第1の定額による。
3 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもつてそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項の規定を適用する。
(宿泊料)
第19条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。
2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。
(食卓料)
第20条 食卓料の額は、別表第1の定額による。
2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。
(移転料)
第21条 移転料は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額
(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額
3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。
(着後手当)
第22条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び赴任に伴い住所又は居所を移転した地の存する地域の区分に応じた宿泊料定額の5夜分に相当する額による。
(扶養親族移転料)
第23条 扶養親族移転料の額は、次に規定する額による。
(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額
ア 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額
イ 12歳未満6歳以上の者については、アに規定する額の2分の1に相当する額
ウ 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。
2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であつた子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。
(日額旅費)
第24条 日額旅費を支給する旅行には、次に掲げる旅行のうち村長が当該旅行の性質上日額旅費を支給することを適当と認めて指定したものとする。
(1) 測量、調査、土木営繕工事その他これらに類する目的のための旅行
(2) 長期間の研修、講習、訓練その他これらに類する目的のための旅行
(3) 前2号に掲げる旅行を除くほか、その職務の性質上常時出張を必要とする職員の出張
2 日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、規則で定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ、第6条第1項に掲げる旅費の額についてこの条例で定める基準を超えることができない。
(1) 旅行が行程8キロメートル以上16キロメートル未満の場合又は引き続き5時間以上8時間未満の場合には、別表第1の日当定額の3分の1に相当する額の日当
(2) 旅行が行程16キロメートル以上の場合又は引き続き8時間以上の場合には、日当定額の2分の1に相当する額の日当
(3) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令権者の承認を受けて宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の2分の1に相当する額の宿泊料
(4) 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が、当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃又は車賃
(2) 前項の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が当該旅行について支給される日当額の2分の1に相当する額を超える場合は、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃
(退職者等の旅費)
第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。
(1) 職員が出張中に退職等となつた場合には、次に規定する旅費
ア 退職等となつた日(以下「退職等の日」という。)にいた地から退職等の命令の通知を受け、又はその原因となつた事実の発生を知つた日(以下「退職等を知つた日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費
イ 退職等を知つた日の翌日から3日以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知つた日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に退職等となつた場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前項の規定に準じて計算した旅費
(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費
(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費
3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第23条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。
(外国旅行の旅費)
第29条 外国旅行の旅費の支給に関しては、この条例に定めるものを除くほか、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)の規定を準用する。
(旅費の調整)
第30条 旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例又は旅費に関する他の条例の規定による旅費を支給した場合には、不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、規則で定めるところによりその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。
(旅費の特例)
第31条 旅行命令権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する理由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対し、これらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。
(委任)
第32条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、この条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 職員等の旅費に関する条例(昭和28年三島村条例第7号)は、廃止する。
附則(昭和42年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(昭和42年三島村条例第4号)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和44年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日以後に出発する旅行から適用する。
附則(昭和45年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。ただし、この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(昭和45年三島村条例第6号)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和45年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(昭和45年三島村条例第10号)の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和47年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和48年条例第13号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和49年条例第23号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和50年条例第5号)
1 この条例は、昭和50年7月1日から施行する。
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 新条例第17条第1項の規定及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し当該施行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和53年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年7月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第10号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
3 新条例第14条第1項第5号、第2項及び第3項の規定、第15条第1項第6号の規定、第17条第1項の規定並びに別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
4 新条例附則第3項の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し施行日前に出発した旅行については、なお、従前の例による。
附則(昭和56年条例第8号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例の改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日以降に出発する旅行から適用し、同日前に出発し、同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 この条例の施行日前に出発し、かつ同日以降に完了する旅行のうち、同日以降の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち、同日前の期間に対応する分の旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和60年条例第5号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和60年4月1日から適用する。
附則(昭和60年条例第13号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 前項の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成2年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の旅費条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」)以後に完了する旅行については適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
3 改正後の旅費条例第17条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)並びに附則第4項、第5項及び第6項の規定による改正後の条例の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお、従前の例による。
(三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の一部改正)
4 三島村議会議員の報酬、費用弁償及び手当等に関する条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(報酬及び費用弁償条例の一部改正)
5 報酬及び費用弁償条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(村議会に出頭した選挙人その他関係人及び公聴会の参加者に対する費用弁償条例の一部改正)
6 村議会に出頭した選挙人その他関係人及び公聴会の参加者に対する費用弁償条例の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成5年条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。ただし、第1条中「第12条第3項及び第14条第1項並びに第15条第1項」の改正規定は、公布の日から適用する。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第18号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第7号)抄
(施行期日)
第1条 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
第11条 前条の規定による改正後の職員等の旅費に関する条例(以下この条において「新旅費条例」という。)の規定は、切替日後に出発する旅行から適用し、切替日前に出発した旅行については、なお従前の例による。この場合において、切替日の前日において2級の職務にあつた者に対する新旅費条例第15条第1項第1号ウの規定の適用については、その者が新旅費条例における1級の職務にある間は、新旅費条例第15条第1項第1号ウ中「下級」とあるのは「中級」とする。
附則(平成18年条例第13号)
この条例は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の職員の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成26年条例第6号)
この条例は平成26年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年条例第6号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。
別表第1(第18条、第19条、第20条、第22条、第25条関係)
日当、宿泊料及び食卓料
区分 | 村内及び役場所在地以外の地方 | 役場所在地(鹿児島市) | 村内 | |||||||
日当 (1日につき) | 宿泊料(1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 船賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 船賃 | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | ||
県外 | 県内 | |||||||||
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | |||
村長 | 3,000 | 14,800 | 13,300 | 3,000 | 2等実費 | 1,000 | 7,000 | 2等実費 | 1,000 | 8,000 |
副村長及び教育長 | 2,600 | 13,100 | 11,800 | 2,600 | 同上 | 1,000 | 7,000 | 同上 | 1,000 | 8,000 |
3級職以上の職務にある者 | 2,200 | 10,900 | 9,800 | 2,200 | 同上 | 1,000 | 7,000 | 同上 | 1,000 | 8,000 |
2級職以下の職務にある者 | 1,700 | 9,000 | 8,000 | 1,700 | 同上 | 1,000 | 7,000 | 同上 | 1,000 | 8,000 |
別表第2(第21条関係)
移転料
区分 | 鉄道50キロメートル未満 | 鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満 | 鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満 | 鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満 | 鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満 | 鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満 | 鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 | 鉄道2,000キロメートル以上 |
村長及び副村長 | 円 126,000 | 円 144,000 | 円 178,000 | 円 220,000 | 円 292,000 | 円 306,000 | 円 328,000 | 円 381,000 |
教育長及び4級以上の職務にある者 | 107,000 | 123,000 | 152,000 | 187,000 | 248,000 | 261,000 | 279,000 | 324,000 |
3級以下の職務にある者 | 93,000 | 107,000 | 132,000 | 163,000 | 216,000 | 227,000 | 243,000 | 282,000 |
備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもつて鉄道1キロメートルとみなす。