○三島村職員の特殊勤務手当支給規則

昭和52年10月1日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、三島村職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和52年三島村条例第12号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(乗船手当)

第2条 条例第3条に規定する乗船手当は、船舶に乗り込み航海に従事した職員に対して支給する。

2 乗船手当の額は、航海した日1日につき次に定める額とする。

(1) 8級及び7級並びに6級の職にあるもの 1,200円

(2) 5級以下の職にあるもの 1,000円

3 船長は、航海従事記録簿(様式第1号)を作成し、これに基づいて乗船手当を支給するものとする。

(機関部手当)

第3条 条例第4条に規定する機関部手当は、船舶乗組中機関部業務に従事する職員に対して支給する。

2 機関部手当の額は、勤務1月につき2,000円とする。

(航海管理手当)

第4条 条例第5条に定める航海管理手当は、船舶乗組員のうち、船長、事務長及び機関長に対して支給する。

2 航海管理手当の額は、勤務1月につき次に掲げる額とする。

(1) 船長 15,000円

(2) 機関長 13,000円

(3) 事務長 10,000円

(通信手当)

第5条 条例第6条に規定する通信手当は、特殊無線通信事務に従事する職員に対して支給する。

2 通信手当の額は、勤務1月につき2,000円とする。

(入渠手当)

第6条 条例第7条に規定する入渠手当は、船舶が入渠期間中作業に従事した当該船舶乗組員に対して支給する。

2 入渠手当の額は、次に掲げる額とする。

(1) 4級以上の職にあるもの 2,200円

(2) 3級以下の職にあるもの 1,700円

(貨物検数立会手当)

第7条 条例第8条に規定する貨物検数立会手当は、職員が貨物の積卸の際検数立会作業に従事したときに支給する。

2 貨物検数立会手当の額は、1月につき15,000円とする。

(船内荷役作業手当)

第8条 条例第9条に規定する船内荷役作業手当は、貨物の積卸作業に従事した職員に対して支給する。

2 船内荷役作業手当の額は、貨物1トンにつき230円とする。

3 船長は、船内荷役作業実績簿(様式第2号)を作成し、所要事項を記入して支給するものとする。

(船員食料費)

第9条 条例第10条に規定する船員食料費は、船員が航海、荷役、船体保全、その他の船務に従事するために、乗船したときに支給する。なお、負傷及び疾病のため職務に従事しない期間についても同様とする。

2 船員食料費は、1日につき1,500円とする。

(看護手当)

第10条 条例第11条に規定する看護手当は、獣医師、保健師及び村内の診療所に勤務する看護師及び准看護師に支給する。

2 看護手当の額は、勤務1月につき給料月額の10パーセントとする。ただし、ケアプランマネージャーの有資格者で、ケアプラン等の作成に当たる職員については、給料月額の13パーセントとする。なお、村内の診療所に勤務する看護師については、勤務1月につき定額40,000円とするが、人口及び年間患者数を考慮し、加算できるものとする。

(特殊勤務手当の支給方法)

第11条 機関部手当、通信手当、航海管理手当の支給については、職員の給与に関する条例の例による。

2 乗船手当、貨物検数立会手当、船内荷役作業手当は、翌月の給料日に支給する。

3 入渠手当は、入渠前に予定入渠期間に対する概算払をなし、入渠完了後精算するものとする。

4 船員食料費は、1月ごとの精算払いとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年10月1日から適用する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(平成元年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。

(平成4年規則第2号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。

(平成6年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成10年規則第2号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成11年1月1日から適用する。

(平成13年規則第12号)

この規則は、平成13年10月1日から施行する。

(平成14年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第2号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第4号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(令和元年規則第2号)

この規則は、令和元年8月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。

様式 略

三島村職員の特殊勤務手当支給規則

昭和52年10月1日 規則第2号

(令和3年8月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和52年10月1日 規則第2号
昭和59年1月13日 規則第1号
昭和62年3月16日 規則第1号
平成元年3月17日 規則第2号
平成3年3月30日 規則第1号
平成4年3月17日 規則第2号
平成5年6月18日 規則第6号
平成6年6月10日 規則第6号
平成10年3月12日 規則第2号
平成11年1月15日 規則第3号
平成13年9月13日 規則第12号
平成14年4月1日 規則第5号
平成16年3月11日 規則第2号
平成17年3月11日 規則第4号
平成18年12月15日 規則第17号
平成22年6月30日 規則第6号
令和元年8月1日 規則第2号
令和3年8月1日 規則第11号