○三島村職員の特殊勤務手当に関する条例
昭和52年10月1日
条例第12号
(趣旨)
第1条 この条例は、職員の給与に関する条例(昭和27年三島村条例第11号)第9条の3の規定に基づき特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。
(特殊勤務手当の種類)
第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。
(1) 乗船手当
(2) 機関部手当
(3) 航海管理手当
(4) 通信手当
(5) 入渠手当
(6) 貨物検数立会手当
(7) 船内荷役作業手当
(8) 船員食料費
(9) 看護手当
(乗船手当)
第3条 乗船手当は、職員が航海に従事したときに支給する。
2 乗船手当の額は、航海に従事した日1日につき1,200円以内とする。
(機関部手当)
第4条 機関部手当は、機関部に従事する職員に対して支給する。
2 機関部手当の額は、勤務1月につき月額2,000円とする。
(航海管理手当)
第5条 航海管理手当は、船舶が航海中船舶の運航保全について直接の責任を持つ職員に対して支給する。
2 航海管理手当の額は、勤務1月につき15,000円とする。
(通信手当)
第6条 通信手当は、特殊無線通信事務に従事する職員に対して支給する。
2 通信手当の額は、勤務1月につき2,000円以内とする。
(入渠手当)
第7条 入渠手当は、船舶が入渠したとき入渠期間中作業に従事した職員に対して支給する。
2 入渠手当の額は、作業に従事した日1日につき2,200円以内とする。
(貨物検数立会手当)
第8条 貨物検数立会手当は、職員が貨物の積卸の際検数立会作業に従事したときに支給する。
2 貨物検数立会手当の額は、1月につき15,000円以内とする。
(船内荷役作業手当)
第9条 船内荷役作業手当は、職員が船内荷役作業に従事したときに支給する。
2 船内荷役作業手当の額は、貨物1トンにつき230円以内とする。
(船員食料費)
第10条 船員法(昭和22年法律第100号)第80条の規定により船員が乗船し、航海、荷役、船体保全、その他の船務に従事する期間中、船員食料費を支給する。また、負傷又は疾病のため、職務に従事しない期間についても同様とする。
2 船員食料費は、1日につき1,500円以内とする。
(特殊勤務手当の支給)
第11条 月額をもつて定める特殊勤務手当の支給については、職員の給与に関する条例を準用する。ただし、正規の勤務日(公休日を除く。)に勤務しなかつたときは、日割計算により減額する。
2 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料日に支給する。
(委任)
第12条 特殊勤務手当を支給する職員の範囲並びに特殊勤務手当の支給額及び支給方法に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第13号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成元年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。
附則(平成2年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。
附則(平成3年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、平成3年4月1日から適用する。
附則(平成5年条例第10号)
1 この条例は、公布の日から施行し、平成5年4月1日から適用する。
2 改正後の特殊勤務手当に関する条例の規定を適用する場合においては、改正前の特殊勤務手当に関する条例の規定に基づいて支給された手当は、改正後の特殊勤務手当に関する条例の規定による手当の内払いとみなす。
附則(平成6年条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から適用する。
附則(平成13年条例第15号)
この条例は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成16年条例第3号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第3号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第8号)
この条例は、平成22年7月1日から施行する。