○三島村監査委員処務規程
昭和61年9月10日
監委規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、監査委員に関する庶務を処理するため、必要な事項を定めることを目的とする。
(職員)
第2条 監査委員の事務を補助させるため、書記を置く。
2 書記は、監査委員の指揮を受け、監査に関する事務を処理する。
(処務事項)
第3条 書記の事務は、次のとおりとする。
(1) 人事及び職員の服務に関すること。
(2) 公印の保管及び取扱いに関すること。
(3) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
(4) 予算及び経理に関すること。
(5) 物品の出納及び保管に関すること。
(6) 図書の整理及び保管に関すること。
(7) 監査委員に関すること。
(8) 監査執行計画の樹立に関すること。
(9) 定例監査に関すること。
(10) 決算審査(運用基金の審査を含む。以下同じ。)に関すること。
(11) 出納検査に関すること。
(12) 前3号に掲げるもののほか、法令に基づく監査に関すること。
(13) 村の財政、財産等の調査に関すること。
(14) 監査執行に関する村行政の一般的調査に関すること。
(15) 監査の結果報告及び公表に関すること。
(専決事項)
第4条 書記の専決事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 文書の収受、発送及び保管に関すること。
2 前項に定めるもののほか、三島村事務決裁規程(昭和43年三島村訓令第1号)中各課長共通の専決事項の例による。
(文書番号)
第5条 文書の番号は、会計年度による一連番号とし、「三監」の文字を冠するものとする。
(文書の保存)
第6条 文書は、次に掲げる区分によつて保存するものとする。
(1) 永久保存のもの
ア 決算審査の意見書の写し
イ 定例監査、出納検査又は決算審査以外の特別な監査の報告書の写し及び調査書類
ウ 監査委員関係条例、規程等及びその改廃に関すること。
エ 監査委員の進退及び履歴に関するもの
(2) 10年保存のもの
ア 例規的な通達類
(3) 5年保存のもの
ア 研修資料及び質疑応答類
イ 監査一般に関する文書で特に重要なもの
(4) 3年保存のもの
ア 定例監査及び出納検査の結果の報告書の写し
イ 監査実施の際の資料及び調査書類
ウ 監査一般に関する文書で重要なもの
(5) 1年保存のもの
ア 前各号に定めるもの以外のもの
(公印の種類及び保管)
第7条 公印の規格及び原型は、次のとおりとし、書記がこれを保管する。
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(方21ミリメートル 字体はれい書) | (方18ミリメートル 字体はてん書) |
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、処務に関しては、村長の事務部局の例による。
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和61年9月1日から適用する。