○三島村事務決裁規程

昭和43年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めるもののほか、村長の権限に属する決裁について必要な事項を定め、もつて事務処理の適正化及び迅速化を図るとともに、権限及び責任の明確化を図るものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 村長の権限に属する事務について、村長又はその補助機関が最終的に意思を決定することをいう。

(2) 専決 村長の権限に属する事務を常時村長に代わつて、その補助機関が決裁することをいう。

(3) 代決 決裁について権限を有する者(以下「決裁権者」という。)が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で他の者が一時当該決裁権者に代わつて決裁することをいう。

(決裁及び順序)

第3条 全て事務は、決裁を受けた後でなければ、処理してはならない。

2 事務は、原則として、主務係長の意思決定を受けた後、順次直属上司の意思決定及び関係課長との合議を経て、決裁権者の決裁を受けなければならない。

(村長の事務の代決)

第4条 村長が不在のときは、副村長がその事務を代決する。

2 村長及び副村長がともに不在のとき又は村長が不在で副村長が欠けたときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第2項の規定により、村長が指定した者がその事務を代決する。

(副村長の事務の代決等)

第5条 副村長が不在のときは、前条第2項に規定する者がその事務を代決する。

2 副村長が欠けたときは、前条第2項に規定する者がその事務を決裁する。

(課長の事務の代決)

第6条 課長が不在のときは、課長補佐を第1位代決者と定め、その事務を代決する。課長補佐を置かない課において、課長が不在のときは、主務係長を第1位代決者と定め、その事務を代決する。

2 第1位代決者と定めた課長補佐又は主務係長が不在の場合において事務処理に支障を来すおそれのある課にあつては、あらかじめ村長の承認を受けて、課長がそれに代わる代決者を第2位代決者として指定することができる。ただし、第2位代決者の代決は、事務の内容が緊急に実施する必要があると認められるものに限るものとする。

3 主務係長を置かない課において、事務処理に支障を来すおそれのある課にあつては、あらかじめ村長の承認を受けて、課長が代決者を指定することができる。ただし、この場合の代決は、事務の内容が緊急に実施する必要があると認められるものに限るものとする。

(主務係長の事務の代決)

第6条の2 係長を置く課において、主務係長が不在のときは、村長の承認を受けて、課長が上席の係長又は上席の職員をそれに代わる代決者として指定することができる。

(代決の制限)

第7条 代決の権限を有する者(以下「代代権者」という。)は、前4条に規定する場合であつても、重要な事項及び異例又は疑義のある事項については、代決することができない。ただし、その処理について、あらかじめ指示を受けたもの又は緊急やむを得ないものについては、この限りでない。

(後閲)

第8条 代代権者は、代決をした事項については、決裁権者の登庁後、速やかに、その後閲を受けなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(重要事項等の専決留保)

第9条 専決権限を有する者は、この規程に定める専決事項であつても、次の各号のいずれかに該当するときは、上司の決裁を受けなければならない。

(1) 事案が重要であると認めたとき。

(2) 取扱上異例に属し、又は先例になると認めたとき。

(3) 紛議があるとき又は処理の結果紛議を生ずるおそれがあると認めたとき。

(4) その他上司に事案が了知される必要があると認めたとき。

(副村長の専決事項)

第10条 副村長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 課長の時間外勤務命令に関すること。

(2) 職員の休暇の承認に関すること(病気休暇及び専従休暇を除く。)

(3) 職員の別勤等服務上の許可、承認等に関すること。

(4) 各課の事務の調整に関すること。

(5) 1件10万円以上30万円以下の予算の流用に関すること。

(6) 1件20万円以上50万円以下の物品の購入、貸借及び修繕に関すること。

(7) 1件20万円以上50万円以下の不用品の処分に関すること。

(8) 1件20万円以上50万円以下の収入金の調定及び収入命令に関すること。

(9) 1件20万円以上50万円以下の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(10) 国庫補助金、県補助金及び交付金の申請に関すること。

(11) 歳計外金に関すること。

(12) 前各号に定める事項のほか、次に掲げる事項以外の重要な事項に関すること。

 村政の総合企画及び総合調整並びに重要な施策の執行に関すること。

 儀式及び表彰に関すること。

 村議会の招集、議案の提出その他村議会に関すること。

 地方自治法第179条及び第180条の規定による専決処分に関すること。

 条例、規則及び訓令の制定公布に関すること。

 重要な請願及び陳情に関すること。

 不服の申立て、訴訟、和解、斡旋、調停及び仲裁に関すること。

 重要な許可、認可その他行政処分に関すること。

 予算の編成及び決算の認定の付託に関すること。

 職制に関すること。

 職員の賞罰及び賠償に関すること。

 附属機関の委員等の任命、委嘱及び解職に関すること。

 職員団体との協定に関すること。

 その他特に重要な事項に関すること。

(各課長の専決事項)

第11条 各課長に共通な専決事項は、次のとおりとする。

(1) 所属職員の事務分担の決定に関すること。

(2) 定例的な行事及び会議の開催に関すること。

(3) 定例かつ軽易な証明及び文書閲覧に関すること。

(4) 定例かつ軽易な事項に関する通知、申請、届出、報告、照会及び回答等の処理に関すること。

(5) 主管事務に関する各種統計の調査作成、整理及び処理に関すること。

(6) 各種台帳の調製及び整備に関すること。

(7) 前各号のほか、主管事務のうち定例に属し、かつ、軽易な事項の処理に関すること。

(総務課長の専決事項)

第12条 総務課長の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 例規集の編集、発行及び加除整理に関すること。

(2) 公印の管守に関すること。

(3) 庁内の取締りに関すること。

(4) 職員の宿日直勤務命令に関すること。

(5) 職員の通勤手当及び扶養手当の認定に関すること。

(6) 共済組合等に関すること。

(7) 雇用保険の認定に関すること。

(8) 嘱託等臨時職員の休暇及び服務上の許可、承認等に関すること。

(9) 嘱託等臨時職員の厚生年金、社会保険、雇用保険に関すること。

(10) 村出張所及び各センター等公共施設の管理に関すること。

(11) 公用車の管理に関すること。

(12) 1件10万円未満の予算の流用に関すること。

(13) 1件20万円未満の物品の購入、貸借及び修繕に関すること。

(14) 1件20万円未満の不用品の処分に関すること。

(15) 1件20万円未満の収入金の調定及び収入命令に関すること。

(16) 1件20万円未満の支出負担行為及び支出命令に関すること。

(17) 資金前渡払、概算払及び前金払に係る精算の確認に関すること。

(18) 職員及び嘱託等臨時職員の時間外勤務命令に関すること。

(承認による専決事項)

第13条 副村長又は課長は、その専決事項とされたもののほかその性質が簡易に属し、これに準じてよいと認められるものは、あらかじめ上司の承認を得て、専決することができる。

(専決の委譲)

第14条 課長は、村長の承認を得て、その専決事項の一部を所属職員に専決させることができる。

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

2 課制が実施されるまではこの規程中「課長」を「係主任」と、「課長等」を「係主任等」と、「総務課長」を「総務係主任」と、「主務係長」を「主務係員」と読み替えるものとする。

(昭和55年訓令第5号)

この訓令は、昭和55年9月1日から適用する。

(昭和56年8月1日)

この規程は、昭和56年8月1日から施行する。

(昭和63年訓令第1号)

1 この規程は、昭和64年1月1日から施行する。

2 当分の間、第10条第1項第1号、同項第2号及び第11条第1項第1号の規定は、専決事項から外すものとする。

(平成15年規程第1号)

1 この規程は、平成15年4月1日から施行する。

2 職員の出張命令及び休暇については、第10条第1号、第2号及び第4号、第12条第6号及び第7号の規定にかかわらず、当分の間、村長の決裁事項とする。

3 食糧費の支出負担行為及び支出命令については、第10条第19号及び第12条第6号の規定にかかわらず、当分の間、村長の決裁事項とする。

(平成18年訓令第2号)

1 この規程は、公布の日から施行し、平成18年8月1日から適用する。

2 職員の出張命令及び休暇については、第10条第1号、第2号及び第3号並びに第4号、第12条第6号及び第7号の規定にかかわらず、当分の間、村長の決済事項とする。

(平成19年訓令第2号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

三島村事務決裁規程

昭和43年4月1日 訓令第1号

(平成23年4月1日施行)