○三島村公印規程
昭和54年1月18日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 公印の保管、使用その他公印に関し必要な事項は、別に定めのあるものを除くほか、この規程の定めるところによる。
(公印)
第2条 公印は、村印、村長印、会計管理者印、出納員印、その他の職印で別表に掲げるものとする。
(職務代行の場合の公印の使用)
第3条 村長、会計管理者、その他の職にある者に事故等がある場合において、他の職員が職務代理、事務取扱等を命ぜられ、その職務を代行するときは、その職務を代行される者の公印を代行する。
(公印事務の管理)
第4条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の事項を処理する。
(1) 公印の作成に関すること。
(2) 公印の登録に関すること。
(3) その他公印に関すること。
2 総務課長は、公印取扱主任を定め、公印の保管、使用その他の関係事務をさせなければならない。
3 総務課長は、公印取扱主任の職務の代理者を定めるものとし、代理者は、公印取扱主任の職務を代理するものとする。
(公印の新調、改刻及び廃止)
第5条 公印を新調し、又は改刻しようとするときは、あらかじめ、公印新調(改刻)協議書(様式第1号)により総務課長に協議しなければならない。この場合において出納員にあつては、所属長を経由しなければならない。
4 公印を廃止したときは、公印廃止届(様式第4号)を総務課長に提出しなければならない。
5 総務課長は、前項の届書を受理したときは、当該公印の登録を消さなければならない。
(旧公印の保存及び廃棄)
第6条 改刻又は廃止となつた旧公印は、速やかに廃止公印引継書(様式第5号)により総務課長に引き継がなければならない。
2 総務課長は、引継ぎを受けた旧公印を次の区分により保存し、保存期間を経過したものは裁断又は焼却等の方法により廃棄するものとする。
(1) 村印及び村長印 改刻又は廃止の日から10年
(2) 前号以外の公印 改刻又は廃止の日から5年
(公印の使用)
第7条 公印の使用は、その保管者が自からこれを行うものとする。ただし、定例又は軽易若しくは決議済みのものについては、他の職員に行わせることができる。
2 公印は、庁外に持ち出すことはできない。ただし、重要、緊急やむを得ず持ち出し、使用する場合は、公印持出し使用願(様式第6号)に記載し、所属長を経て総務課長の許可を受けなければならない。
第8条 総務課が保管する公印を使用する場合は、押印を要する文書に決裁済の課長の認印を押印しなければならない。ただし、文書の用途及び数量等の都合によりこの手続を省略することができる。
2 公印押印済文書は、公印使用簿(様式第7号)に記録しておかなければならない。
3 当直者が公印を使用させたときは、時間外公印使用簿(様式第8号)に必要な事項を記入し、当直任務終了後、総務課長又は次番当直者に引き継がなければならない。
(公印の取扱い)
第9条 公印は常に堅ろうな容器に納め、原則として錠を施し、公印を保管する局及び課の長(出納員印にあつては当該出納員)が保管及び使用の責めに任じなければならない。
(公印の事故届)
第10条 保管主務課長は、その保管に係る公印について盗難、紛失又は偽造の事故があつたときは、直ちに公印事故届(様式第9号)を総務課長に提出しなければならない。
附則
1 この規程は、公布の日から施行する。
2 この規程の施行の日から従前の三島村公印規定は、廃止する。
附則(昭和57年訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成7年訓令第1号)
この規程は、平成7年7月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第1号)
この規程は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
公印の種類 | 寸法 ミリメートル | 型 | 備考 | |
保管主務課名 | 使用範囲 | |||
三島村印 | 方24 |
| 総務課 | 公文書用 |
三島村役場印 | 方30 |
| 総務課 | 村役場名をもつてする公文書 |
三島村長印 | 方21 |
| 総務課 | 公文書用 |
三島村長印 | 方30 |
| 総務課 | 賞状用 |
三島村長印 | 方21 |
| 民生課 | 戸籍、住民基本台帳事務及び証明 |
三島村副村長印 | 方21 |
| 総務課 | 公文書用 |
三島村長職務代理者印 | 方21 |
| 総務課 | 公文書用 |
三島村会計管理者印 | 方21 |
| 会計課 | 公文書等用 |
三島村総務課長印 | 方21 |
| 総務課 | 公文書用 |
三島村船舶課長印 | 方21 |
| 船舶課 | 村営船舶交通事業関係公文書用 |
出張所長印(竹島) | 方21 |
| 竹島出張所 | 出張所の事務の範囲における公文書 |
出張所長印(硫黄島) | 方21 |
| 硫黄島出張所 | 出張所の事務の範囲における公文書 |
出張所長印(大里) | 方21 |
| 大里出張所 | 出張所の事務の範囲における公文書 |
出張所長印(片泊) | 方21 |
| 片泊出張所 | 出張所の事務の範囲における公文書 |
みしま船長印 | 方21 |
| みしま | 船舶運航上必要な公文書 |
○○診療所長之印 | 方21 |
| 診療所 | 診療所公文書用 |
三島村出納員印 | 方 |
| 各出張所 | 船舶事業の運賃収入及びその他の税外収入 |
三島村出納員印 | 方21 |
| 船舶課 | 船舶交通事業運航収入 |
三島村出納員印 | 方21 |
| 村営船舶みしま | 船舶交通事業運航収入 |
三島村出納員印 | 方21 |
| 各診療所 | 診療所使用料 |
三島村の印 | 方6 |
| 民生課 | 日雇健康保険及び国民健康保険の検認 |
三島村工事請負入札者等資格推薦委員会委員長の印 | 方24 |
| 総務課 | 工事請負入札者等資格推薦用 |
三島村長印 | 方12 |
| 民生課 | 身体障害者手帳用 |