○村長の職務を代理する事務職員を定める規則

昭和46年9月18日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、村長の職務を代理する上席の事務職員について定めるものとする。

(上席の事務職員)

第2条 前条に規定する上席の事務職員は、課設置条例(昭和46年三島村条例第17号)第2条に規定する課長の職にある事務職員で上席のものとする。

2 前項に規定する上席のものは、同項に規定する事務職員の給料の多少により、給料が同額であるときは、事務職員としての在職年数の長短により定める。

1 この規則は、昭和46年9月18日から施行する。

2 村長及び収入役の職務執行者に関する規則(昭和23年三島村規則第6号)は、廃止する。

村長の職務を代理する事務職員を定める規則

昭和46年9月18日 規則第6号

(昭和46年9月18日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第2節 代理・代決等
沿革情報
昭和46年9月18日 規則第6号