○村長の職務を代理する事務職員を定める規則
昭和46年9月18日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第152条第3項の規定に基づき、村長の職務を代理する上席の事務職員について定めるものとする。
(上席の事務職員)
第2条 前条に規定する上席の事務職員は、課設置条例(昭和46年三島村条例第17号)第2条に規定する課長の職にある事務職員で上席のものとする。
附則
1 この規則は、昭和46年9月18日から施行する。
2 村長及び収入役の職務執行者に関する規則(昭和23年三島村規則第6号)は、廃止する。