○三島村出張所事務規則
昭和56年6月20日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、三島村出張所設置条例(昭和25年三島村条例第5号)により設置された出張所における分掌事務を定め、住民の便宜を図るとともに、村行政の浸透及び円滑な行政機能の遂行を図ることを目的とする。
(設置)
第2条 前条の事務を処理するため、出張所に出張所長を置く。
(分掌事務)
第3条 出張所の分掌事務は、次のとおりとする。
(1) 諸税の納入通知書の配布及び徴収に関すること。
(2) 船舶交通事業に係る事務及びこれら使用料等の徴収に関すること。
(3) 各種事務等の調査報告に関すること。
(4) 本庁からの指示事項の伝達に関すること。
(5) 雇用保険の認定事務に関すること。
(6) 農村公衆電話の取扱いに関すること。
(7) 建設事業の進捗状況の把握及び報告に関すること。
(8) 村営事業に係る検査等の立合いに関すること。
(9) 村直営に係る事業の指導、監督及び出役者の点検確認並びに報告に関すること。
(10) 所管区域内における村有財産等の管理運営状況の把握に関すること。
(11) その他特に村長が必要と認めた事項に関すること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。