戸籍に氏名の振り仮名が記載されます。
令和7年5月26日より、戸籍に氏名の振り仮名を記載する制度が始まります。詳細については、下記法務省ホームページをご確認ください。
本籍地の市区町村長から、戸籍に記載される予定の氏名の振り仮名が記載された通知書(ハガキ)が郵送で通知されます。
通知は、令和7年5月26日以降送付されますので、通知書(ハガキ)が届いたら必 ず内容を確認してください。
振り仮名に誤りがある場合は必ず氏名の振り仮名の届出を行ってください。通知の振り仮名が正しいときは、届出をしなくても令和8年5月26日以降に、通知のとおり戸籍に記載されます。
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名の振り仮名の届出をすることができます
届出は不要です。届出がない場合、令和8年5月26日以降に、通知書に記載された振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。
令和8年5月25日までに届出をしてください。
なお、令和7年5月26日以降に出生や帰化などにより初めて戸籍に記載される方についいては、その届出と同時に振り仮名が記載されます。
届出の方法については、以下「届出の方法」をご確認ください。
令和8年5月25日までに届出がなかった場合、通知書(ハガキ)に記載された振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、届出がなかった場合に戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、家庭裁判所の許可を得ずに変更をすることができます(市区町村に届出をした後に振り仮名を変更するには家庭裁判所の許可を得て、届出する必要があります)。
(1)及び(2)となります。届書の様式は、下記法務省ホームページ(外部サイトへリンク)からダウンロードするか、役場窓口で取得してください。
様式を自分で印刷する場合は、必ず「A4サイズ」で印刷してください。
原則として、戸籍の筆頭者が単独で届け出ることとなります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
既に戸籍に記載されている方それぞれが届出人となります。
※ 戸籍に記載されている者が15歳未満の場合は、原則として法定代理人が届出人となります。
※ 戸籍に記載されている者が15歳以上18歳未満の場合は、戸籍に記載されている者またはその法定代理人が届出人となります。
氏名の振り仮名の届出は、マイナポータルを利用してオンラインで行うことができます(その他、市区町村窓口での届出や郵送による届出も可能です)。
※ 届出の際に振り仮名を確認する書面(パスポートや預金通帳等)の提示を求める場合があります。
戸籍に記載する氏名の振り仮名については、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られています。
ただし、既に戸籍に記載されている者がこうした一般の読み方以外の読み方を現に日常使用している場合には、パスポートや預金通帳などの疎明資料を氏名の振り仮名の届書に添付し、日常使用している読み方であることを証する必要があります。
振り仮名制度にかかる問い合わせ先として、法務省においてコールセンターが設置されています。
本制度の趣旨、届出期間や届出方法など一般的な振り仮名にかかる問い合わせについては下記の電話番号にお問い合わせください。
電話番号:0570-05-0310
設置期間:令和7年5月26日から令和8年5月26日の午前8時30分から午後5時15分まで
(土曜、日曜、祝日、年末年始(令和7年12月30日から令和8年1月3日まで)を除く)
法務省ホームページ(外部サイトへリンク)
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【お問い合わせ先】
三島村役場民生課
〒892-0821 鹿児島市名山町12-18
電話番号:099-222-3141(戸籍係)