介護保険について

介護保険とは… 介護が必要な人や家族の負担を社会全体で支え、介護が必要となっても住み慣れた地域で、できる限り自立した生活を送るためにつくられた仕組みです。

[対象者]
第1号被保険者:65歳以上の方
第2号被保険者:40歳から64歳の方で医療保険に加入している方

介護保険のサービスを受けたいときは

〔第1号被保険者〕

原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となった場合に、三島村の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

〔第2号被保険者〕

脳血管疾患や関節リウマチなど、介護保険の対象となる病気(16の特定疾病)が原因で要介護認定を受けた方が介護保険サービスを利用できます。

 

介護サービスの利用手続き

1.申請

本人や家族が三島村役場民生課の窓口で申請をします。
地域包括支援センターや居宅介護支援事業所および施設などが代行して申請を行うこともできます。

2.訪問調査

民生課の職員が訪問して、心身の状態や食事や入浴といった日常生活動作などについて、本人や介護をしてえる家族等から聞き取り等の調査をします。

3.主治医の意見書

かかりつけ医から病気などの状況や心身の状態について医学的な意見を求めます。

4.介護認定審査会による審査判定

訪問調査の結果と主治医の意見書に基づいて、介護の必要度などを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査判定をします。三島村は鹿児島市に介護認定審査会を委託しています。

    要介護認定の有効期間について、令和3年4月1日介護保険法施行規則の一部改正により更新申請に係る有効期間の上限が48ヶ月(直前の介護度と同じ場合に限る)に延長されました。本人の心身の状況によっては、認定審査会の判断により短い有効期間となることもあります。

5.要介護・要支援の認定

介護認定審査会の判定に基づき、非該当または要支援・要介護と認定されます。

6.認定審査の結果

『非該当』と判定された方…介護保険のサービスは受けられませんが、高齢者福祉サービス(生活支援型ホームヘル プサービス等)を受けることができます。『要支援・要介護』と判定された方…介護予防サービス計画もしくは介護サービス計画を作成依頼します。

  • 介護予防サービス計画は、三島村地域包括支援センターがたてます。
  • 介護サービス計画は、介護支援専門員(ケアマネージャー)が本人や家族の意見を聞いたうえで本人の状況に応じた内容でたてます。

7.サービス開始

 

サービスの種類

要支援・要介護と認定された方のみのサービスです

在宅では

訪問介護 ホームヘルパーによる介護や身の回りの世話などが受けられます。
訪問看護 診療所看護師による療養上の世話や、診療の補助が受けられます。
福祉用具の貸与 特殊ベッドや車イスなどが借りられます。
福祉用具の購入 ポータブルトイレや入浴補助用具等の購入費の支給(支給限度額10万円を限度に9割分の支給)を受けられます。

 

施設への入所

介護老人福祉施設 常に介護が必要で、自宅での介護が難しい方が入所して日常生活の介助等を受けられます。
介護老人保健施設 病状が安定した人が、リハビリに重点を置いたケアを必要とする方が入所して、医学的な管理のもとで介護や機能訓練等を受けられます。
介護療養型医療施設 病状が安定し、長期間の療養が必要な方が入所して、医療、看護、介護等を受けられます。

 

介護サービスの費用

サービスを利用したら、費用の1割を利用者が負担します。
〔施設の場合は…〕サービス費用の1割のほかに日常生活費・食費・居住費も負担します。

☆1割の利用者負担が高額になった場合は⇒所得に応じて上限額を超えた分が払い戻されます。
(申請が必要になります。)

 

保険料

65歳以上…所得に応じて段階別に分かれます。

第1号被保険者の所得段階別負担割合  ※令和3年度より第1号被保険者の保険料基準額は月額4,900円から5,700円となります。

 

所得段階 対象者  基準額に対する 基準割合※1 保険料額※2
第1段階 生活保護受給者または、世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下 基準額×0.5

(基準額×0.30)

20,520円
(1,710円)
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税(本人の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円超120万円以下) 基準額×0.75

(基準額×0.50)

34,200円
(2,850円)
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税(本人の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が120万円超) 基準額×0.75

(基準額×0.70)

47,880円
(3,990円)
第4段階 課税世帯で本人が市町村民税非課税(合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下) 基準額×0.90 61,560円
(5,130円)
第5段階 課税世帯で本人が市町村民税非課税(上記以外) 基準額×1.00 68,400円
(5,700円)
第6段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満 基準額×1.20 82,080円
(6,840円)
第7段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.30 88,920円
(7,410円)
第8段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.50 102,600円
(8,550円)
第9段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が320万円以上 基準額×1.70 116,280円
(9,690円)

注:※1 第1段階~第3段階は低所得者保険料軽減負担金制度が適用されるため、基準割合は( )に示す額となります。

※2 保険料額は、年額で( )内は月額です。

 

納め方

  • 特別徴収 (年金から天引き)
  • 普通徴収 (送付される納付書の納期に従って納めます。)

納期(第1期)5月31日、(第2期)7月31日、(第3期)10月31日、(第4期)1月31日
40歳~64歳…加入している医療保険ごとの算出方法によって決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。

 

問い合わせ窓口

三島村役場 民生課 TEL 099-222-3141

 

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