令和6年5月17日に「民法等の一部を改正する法律」(令和6年法律第33号)が成立し、同月24日に公布されました。
本改正は、父母の離婚等に直面する子どもの利益を一層確保することを目的として、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、面会交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を幅広く見直すものです。
改正法の施行日は、令和8年4月1日となっております。
詳細につきましては、下記のパンフレットまたは法務省ホームページをご参照ください。
パンフレット
民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育に関する見直し)について
関連ホームページ