介護保険について

介護保険とは… 介護が必要な人や家族の負担を社会全体で支え、介護が必要となっても住み慣れた地域で、できる限り自立した生活を送るためにつくられた仕組みです。

[対象者]
第1号被保険者:65歳以上の方
第2号被保険者:40歳から64歳の方で医療保険に加入している方

介護保険のサービスを受けたいときは

〔第1号被保険者〕

原因を問わず、介護や日常生活の支援が必要となった場合に、三島村の認定を受け、介護保険のサービスを利用できます。

〔第2号被保険者〕

脳血管疾患や関節リウマチなど、介護保険の対象となる病気(16の特定疾病)が原因で要介護認定を受けた方が介護保険サービスを利用できます。

 

介護サービスの利用手続き

1.申請

本人や家族が三島村役場民生課の窓口で申請をします。
地域包括支援センターや居宅介護支援事業所および施設などが代行して申請を行うこともできます。

2.訪問調査

民生課の職員が訪問して、心身の状態や食事や入浴といった日常生活動作などについて、本人や介護をしてえる家族等から聞き取り等の調査をします。

3.主治医の意見書

かかりつけ医から病気などの状況や心身の状態について医学的な意見を求めます。

4.介護認定審査会による審査判定

訪問調査の結果と主治医の意見書に基づいて、介護の必要度などを保健・医療・福祉の専門家で構成する介護認定審査会で審査判定をします。三島村は鹿児島市に介護認定審査会を委託しています。

要介護認定の有効期間について、令和3年4月1日介護保険法施行規則の一部改正により更新申請に係る有効期間の上限が48ヶ月(直前の介護度と同じ場合に限る)に延長されました。本人の心身の状況によっては、認定審査会の判断により短い有効期間となることもあります。

5.要介護・要支援の認定

介護認定審査会の判定に基づき、非該当または要支援・要介護と認定されます。

6.認定審査の結果

『非該当』と判定された方…介護保険のサービスは受けられませんが、高齢者福祉サービス(生活支援型ホームヘル プサービス等)を受けることができます。『要支援・要介護』と判定された方…介護予防サービス計画もしくは介護サービス計画を作成依頼します。

  • 介護サービス計画は、介護支援専門員(ケアマネージャー)が本人や家族の意見を聞いたうえで本人の状況に応じた内容でたてます。

7.サービス開始

サービスの種類

要支援・要介護と認定された方のみのサービスです

村内で利用できる介護保険サービス(原則1~3割の自己負担)

居宅介護支援 ケアマネージャーがケアプランを作成し、事業者等との連携・調整を行います。
訪問介護 ホームヘルパーによる介護や身の回りの世話などが受けられます。
福祉用具貸与 特殊ベッドや車イスなどが借りられます。
福祉用具購入 ポータブルトイレや入浴補助用具等の購入費の支給(支給限度額10万円を限度に7~9割分の支給)を受けられます。
住宅改修 住み慣れた自宅で生活が続けられるように、住宅の改修(支給限度額20万円を限度に7~9割分の支給)を受けられます。

村内で利用できる介護保険以外のサービス

サービス 対象者 内容
生活支援型ホームヘルプサービス 生活に不安のある人 軽度な日常生活の援助をしたり、自立した生活ができるように支援します。
三島リハビリテーションプロジェクト 生活に不安のある人 理学療法士・作業療法士が月に1回島に訪問しリハビリを行います。
老人会食 70歳以上 月2回お弁当配食、もしくは会食を行います。
機能訓練 70歳以上 月1回機能訓練を実施し、会食を行います。
電動車いすの貸与 70歳以上 移動手段を持たず、移動に不自由を抱える高齢者にシニアカーを貸し出します。(月2,500円の自己負担あり)

 

施設への入所(村外の施設を利用することができます)

介護老人福祉施設 常に介護が必要で、自宅での介護が難しい方が入所して日常生活の介助等を受けられます。
介護老人保健施設 病状が安定した人が、リハビリに重点を置いたケアを必要とする方が入所して、医学的な管理のもとで介護や機能訓練等を受けられます。
介護医療院 病状が安定し、長期間の療養が必要な方が入所して、医療、看護、介護等を受けられます。

 

介護サービスの費用

サービスを利用したら、費用の1~3割を利用者が負担します。
〔施設の場合は…〕サービス費用のほかに日常生活費・食費・居住費も負担します。

☆1割の利用者負担が高額になった場合は、高額介護サービス費として所得に応じて上限額を超えた分が払い戻されます。
(申請が必要になります。)

 

保険料

65歳以上…所得に応じて段階別に分かれます。

第1号被保険者の所得段階別負担割合  ※令和6年度より第1号被保険者の保険料基準額は月額5,700円から5,900円になります。

所得段階 対象者 基準額に対する負担割合 介護保険料額
月額 年額
第1段階 生活保護受給者又は、世帯全員が市町村民税非課税かつ本人の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が80万円以下 基準額×0.455
(基準額×0.285)
2,685
(1,682)
32,214
(20,178)
第2段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円超120万円以下 基準額×0.685
(基準額×0.485)
4,042
(2,862)
48,498
(34,338)
第3段階 世帯全員が市町村民税非課税かつ本人年金収入が120万円超 基準額×0.69
(基準額×0.685)
4,071
(4,042)
48,852
(48,498)
第4段階 課税世帯で本人が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円以下 基準額×0.9 5,310 63,720
第5段階 課税世帯で本人が市町村民税非課税かつ本人年金収入等80万円超 基準額×1.00 5,900 70,800
第6段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円未満 基準額×1.20 7,080 84,960
第7段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が120万円以上210万円未満 基準額×1.30 7,670 92,040
第8段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が210万円以上320万円未満 基準額×1.50 8,850 106,200
第9段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が320万円以上420万円未満 基準額×1.70 10,030 120,360
第10段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が420万円以上520万円未満 基準額×1.90 11,210 134,520
第11段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が520万円以上620万円未満 基準額×2.10 12,390 148,680
第12段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が620万円以上720万円未満 基準額×2.30 13,570 162,840
第13段階 本人が市町村民税課税で、合計所得金額が720万円以上 基準額×2.40 14,160 169,920

注:※1 第1段階~第3段階は低所得者保険料軽減負担金制度が適用されるため、基準割合は( )に示す額となります。

※2 保険料額は、年額で( )内は月額です。

納め方

  • 特別徴収 (年金から天引き)
  • 普通徴収 (送付される納付書の納期に従って納めます。)

納期(第1期)5月31日、(第2期)7月31日、(第3期)10月31日、(第4期)1月31日
40歳~64歳…加入している医療保険ごとの算出方法によって決められ、医療保険の保険料と合わせて納めます。

介護保険に関係する申請書類

〈PDF〉

介護保険申請書のサムネイル介護保険区分変更申請書のサムネイル居宅サ-ビス計画作成(変更)届出書のサムネイル介護保険 住所地特例 適用・変更・終了届のサムネイル介護保険施設 入退所連絡票のサムネイル介護保険被保険者証等 再交付申請書のサムネイル負担限度額認定申請書(R7.7~)のサムネイル要介護認定情報提供申請書(A4両面コピー)のサムネイル介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書のサムネイル住宅改修申請書(受領委任払用)のサムネイル住宅改修が必要な理由書のサムネイル

〈Word・Excel〉

介護保険申請書

介護保険区分変更申請書

居宅サ-ビス計画作成(変更)届出書

介護保険 住所地特例 適用・変更・終了届

介護保険施設 入退所連絡票

介護保険被保険者証等 再交付申請書

負担限度額認定申請書(R7.7~)

要介護認定情報提供申請書(A4両面コピー)

介護保険居宅介護(支援)福祉用具購入費支給申請書

住宅改修申請書(受領委任払用)

住宅改修が必要な理由書

 

問い合わせ窓口

三島村役場 民生課 TEL 099-222-3141

 

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