令和6年10月1日の児童手当制度の改正に伴い、支給日前に送付していた「支払通知書」については、令和7年6月期分(4月分・5月分)から省資源化・事務経費の削減のために廃止となりました。
支給金額等の確認については、支払日(偶数月の10日※)以降に、通帳の記帳によりご確認ください。
なお、養育する児童の増減、児童の年齢到達等により、支給額に変更がある場合や受給資格が消滅する場合は、今までどおり各通知書を送付します。
※10日が土日祝日の場合は、その直前の平日となります。
やむを得ない事情で、支払通知書が必要となる受給者の方は、発行依頼を受け付けております。
原則、受給者本人からの依頼に対して随時発行します。
発行を希望される場合は、下記連絡先にご連絡をお願いします。
三島村役場 民生課 児童手当担当
電話番号:099-222-3141(平日午前8時30分から午後5時15分まで)