○三島村介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱
平成29年4月1日
要綱第5―2号
(趣旨)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第1項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業(以下「総合事業」という。)の実施に関し、法及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 総合事業は、村が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、多様なサービスを充実することにより、地域の支えあいの体制づくりを推進し、要支援者等(法第7条第4項に規定する要支援者に相当する者をいう。)に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とすることを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱における用語は、この要綱において定めるもののほか、法、省令、介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効な実施を図るための指針(平成27年厚生労働省告示第196号)及び地域支援事業の実施について(平成18年6月9日老発第0609001号厚生労働省老健局長通知。以下「通知」という。)の例による。
(事業の内容)
第4条 総合事業は、次に掲げる事業とする。
(1) 介護予防・生活支援サービス事業
ア 訪問型サービス(第一号訪問事業)
イ 通所型サービス(第一号通所事業)
ウ その他生活支援サービス(第一号生活支援事業)
エ 介護予防ケアマネジメント(第一号介護予防支援事業)
(2) 一般介護予防事業
ア 介護予防把握事業
イ 介護予防普及啓発事業
ウ 地域介護予防活動支援事業
エ 一般介護予防事業評価事業
オ 地域リハビリテーション活動支援事業
(総合事業の実施方法)
第5条 村長は、総合事業を通知別記1第2の1の(1)ア(エ)①(a)から(d)まで(一般介護予防事業にあっては、同第2の1の(1)ア(エ)①(a)(b)又は(d)に限る。)のいずれかにより行うものとする。
2 前項の規定により第一号事業に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて計算するものとする。
(第一号事業支給費の支給)
第7条 第一号事業支給費の額はサービスの種類に応じ、前条にて算出された額の100分の90に相当する額
(2割負担対象者に係る第一号事業支給費)
第7条の2 法第59条の2に規定する政令で定める額以上である居宅要支援被保険者等(以下「2割負担対象者」という。)に係る第一号事業支給費について前条中「100分の90」とあるのは「100分の80」とする。
(支給限度額)
第8条 省令第140条の62の4第2号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第197号)に定める様式第一の質問項目の回答が様式第二に掲げるいずれかの基準に該当した者(以下「事業対象者」という。)の第一号事業支給費の支給限度額は、要支援1の介護予防サービス費等の支給限度額相当とする。
2 前項の規定に関わらず、利用者の状態(退院直後で集中的にサービス利用することが自立支援につながると考えられるような場合等)により、村長が認めた場合は、事業対象者の第一号事業支給費の支給限度額は、要支援2の介護予防サービス費等の支給限度額相当とする。
(高額介護予防サービス費等相当事業)
第9条 村長は、通知別記1第2の1の(1)ア(コ)③及び④、同第2の1の(1)ア(サ)③及び④の例により、高額介護予防サービス費相当事業及び高額医療合算介護予防サービス費相当事業(以下「高額介護予防サービス等相当事業」という。)を行うものとする。
2 前項に掲げる高額介護予防サービス等相当事業における支給要件、支給額その他高額介護予防サービス等相当事業に関して必要な事項は、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)第29条の2の2及び第29条の3の規定を準用する。
(指定拒否)
第10条 法第115条の45の3第1項に規定する指定(以下「指定」という。)については、第12条に規定した基準を満たした事業所であっても、当該事業所を指定することにより、本村のサービス事業の供給量を超過する場合、その他の本村における地域支援事業の円滑かつ適切な実施に際し支障が生じる場合においては、当該事業所を指定しないこととすることができる。
(指定の有効期間)
第11条 省令第140条の63の7の規定により、村が定める期間は、6年とする。
(指定事業者の基準等)
第12条 指定事業者は、当該指定に係る事業所ごとに、次に掲げる区分に応じて、それぞれ定める基準に従い事業を行わなければならない。
(1) 訪問型サービス
ア 介護予防訪問介護相当サービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る訪問型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防訪問介護に係るものに限る。)ただし、介護保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第4号)附則第2条第3号若しくは第4条第3号の規定によりなおその効力を有するものとされた指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準(平成18年厚生労働省令第35号。以下「旧介護予防サービス基準」という。)の第37条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。
イ 事業者が行う緩和した基準によるサービス 村長が別に定める基準
(2) 通所型サービス
ア 介護予防通所介護相当サービス(医療介護総合確保推進法附則第13条の規定により指定を受けたものとみなされたものによる当該指定に係る通所型サービスを含む。) 省令第140条の63の6第1号イに規定する基準(旧介護予防通所介護に係るものに限る。)ただし、旧介護予防サービス等基準の第106条第2項中「2年間」とあるのは「5年間」と読み替えるものとする。
イ 事業者が行う緩和した基準によるサービス 村長が別に定める基準
2 法第115条の45の3第1項の指定に関する手続きは、村長が別に定める。
(介護予防ケアマネジメント)
第13条 介護予防ケアマネジメントは、三島村地域包括支援センターの業務とする。ただし、圏域外の居住者に関しては、そのものの居住地を圏域とする地域包括支援センターに委託できるものとする。
2 地域包括支援センターは、あらかじめ村長の同意を得たときには、介護予防ケアマネジメントの一部を居宅介護支援事業者に委託することができる。
3 村長は、地域包括支援センターから委託料の請求があったときは、別表に掲げる費用を基準とし、必要な審査をした上、支払うものとする。
(補助)
第14条 村長は、別に定めるところにより、総合事業(介護予防ケアマネジメントを除く。)を行うものに対して補助することができる。
(総合事業の利用料)
第16条 村長は、総合事業を通知別記1第2の1(1)ア(エ)①(a)(b)又は(d)の方法により実施するときは、村長が別に定めるところにより、居宅要支援被保険者等に対して総合事業に要する費用の一部を負担させることができる。
(委任)
第17条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。
別表(第6条、第13条関係)
区分 | サービスの種類 | 単位数 | 1単位の単価 |
訪問型サービス | 介護予防訪問介護相当サービス | 通知別添1の1に定める単位数 | 10円に厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第94号。以下「単価告示」という。)に定める三島村の地域区分における訪問介護の割合を乗じて得た額とする。 |
通所型サービス | 介護予防通所介護相当サービス | 通知別添1の2に定める単位数 | 10円に単価告示に定める三島村の地域区分における通所介護の割合を乗じて得た額とする。 |
介護予防ケアマネジメント | 介護予防ケアマネジメント | 通知別添1の3に定める単位数 | 10円に単価告示に定める三島村の地域区分における介護予防ケアマネジメントの割合を乗じて得た額とする。 |